【公布日】2008.05.19
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2008]62号
震災救援及び被災後再建の税収政策を誠実に具体化する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
震災救援業務が不断に深まるのに伴い、被災後再建業務も、次々と展開される。震災救援業務に関する党中央及び国務院の重要指示の精神の具体化を貫徹し、かつ、被災地区が震災救援及び被災後再建業務を適切に行うのを積極的に支持するため、ここに、税収政策に関係する問題につき次のように通知する。
各級の財政・税務機関は、震災救援及び被災後再建業務の支持を当面の非常に緊迫した重要任務として、有効な措置を講じ、現行の税収法律及び法規における、震災救援及び被災後再建に適用することのできる税収優遇に関係する政策の具体化を誠実に貫徹する必要がある。主として次が含まれる。
一、企業所得税
(1) 企業に実際に発生した、地震災害によりもたらされた財産損失は、課税所得額を計算する際に控除することを許可する。
(2) 企業に発生した、公益性の寄贈支出は、企業所得税法及びその実施条例の規定に従い、課税所得額を計算する際に控除する。
二、個人所得税
(1) 地震災害により重大な損失をもたらされた個人については、個人所得税を軽減して徴収することができる。具体的な軽減徴収幅及び期間については、被災地区の省、自治区及び直轄市の人民政府が確定する。
(2) 被災地区の個人が取得した慰問金及び救済金については、個人所得税の徴収を免除する。
(3) 個人が自己の所得を地震災害地区に寄贈した場合には、個人所得税法の関係規定に従い課税所得から控除する。
三、建物税
(1) 関係部門の鑑定を経て、毀損して居住及び使用に耐えない建物並びに危険建物に対しては、使用を停止した後に、建物税の徴収を免除することができる。
(2) 建物を大規模修理して半年以上使用を停止する場合には、大規模修理期間において建物税の徴収を免除し、徴収免除税額は、納税者が建物税納付申告の際に自ら計算・控除し、かつ、申告表の付表又は備考欄に相応する説明をする。
四、契税
地震災害により住宅が滅失して新たに住宅を購入した場合には、契税を軽減して徴収し、又は徴収を免除することを許可し、具体的な減免弁法は、被災地区の省級の人民政府が制定する。
五、資源税
納税者が課税製品の採掘又は生産の過程において、地震災害により重大な損失を受けた場合には、被災地区の省、自治区及び直轄市の人民政府が資源税を軽減して徴収し、又は徴収を免除することを決定する。
六、都市・鎮土地使用税
納税者は、地震災害により重大な損失をもたらされ、納付に確かに困難がある場合には、都市・鎮土地使用税の期間を定めた減免を法により申請することができる。
七、車両・船舶税
既に税金を完納している車両・船舶が地震災害により廃棄され、又は滅失した場合には、納税者は、廃棄又は滅失の月から本年度終了までの期間の税額の還付を申請することができる。
八、輸出入税収
外国の政府、民間団体、企業及び個人等が我が国国内の被災地区に寄贈した物資については、食品、生活必需品、薬品及び救助手段等を含め、輸入段階の税の徴収を免除する。
九、現行の税収法律及び法規における、震災救援及び被災後再建に適用されるその他の税収政策
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