【公布日】2008.05.19
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2008]62号
财政部 国家税务总局关于认真落实抗震救灾及灾后重建税收政策问题的通知
震災救援及び被災後再建の税収政策を誠実に具体化する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
随着抗震救灾工作的不断深入,灾后重建工作也将陆续展开。为贯彻落实好党中央、国务院关于抗震救灾工作的重要指示精神,积极支持受灾地区做好抗震救灾及灾后重建工作,现就有关税收政策问题通知如下:
各级财政税务机关要将支持抗震救灾和灾后重建工作作为当前一项十分紧迫的重要任务,采取有效措施,认真贯彻落实好现行税收法律、法规中可以适用于抗震救灾及灾后重建的有关税收优惠政策。主要包括:
一、企业所得税
(一)企业实际发生的因地震灾害造成的财产损失,准予在计算应纳税所得额时扣除。
(二)企业发生的公益性捐赠支出,按企业所得税法及其实施条例的规定在计算应纳税所得额时扣除。
二、个人所得税
(一)因地震灾害造成重大损失的个人,可减征个人所得税。具体减征幅度和期限由受灾地区省、自治区、直辖市人民政府确定。
(二)对受灾地区个人取得的抚恤金、救济金,免征个人所得税。
(三)个人将其所得向地震灾区的捐赠,按照个人所得税法的有关规定从应纳税所得中扣除。
三、房产税
(一)经有关部门鉴定,对毁损不堪居住和使用的房屋和危险房屋,在停止使用后,可免征房产税。
(二)房屋大修停用在半年以上的,在大修期间免征房产税,免征税额由纳税人在申报缴纳房产税时自行计算扣除,并在申报表附表或备注栏中作相应说明。
四、契税
因地震灾害灭失住房而重新购买住房的,准予减征或者免征契税,具体的减免办法由受灾地区省级人民政府制定。
五、资源税
纳税人开采或者生产应税产品过程中,因地震灾害遭受重大损失的,由受灾地区省、自治区、直辖市人民政府决定减征或免征资源税。
六、城镇土地使用税
纳税人因地震灾害造成严重损失,缴纳确有困难的,可依法申请定期减免城镇土地使用税。
七、车船税
已完税的车船因地震灾害报废、灭失的,纳税人可申请退还自报废、灭失月份起至本年度终了期间的税款。
八、进出口税收
对外国政府、民间团体、企业、个人等向我国境内受灾地区捐赠的物资,包括食品、生活必需品、药品、抢救工具等,免征进口环节税收。
九、现行税收法律、法规中适用于抗震救灾及灾后重建的其他税收政策。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
震災救援業務が不断に深まるのに伴い、被災後再建業務も、次々と展開される。震災救援業務に関する党中央及び国務院の重要指示の精神の具体化を貫徹し、かつ、被災地区が震災救援及び被災後再建業務を適切に行うのを積極的に支持するため、ここに、税収政策に関係する問題につき次のように通知する。
各級の財政・税務機関は、震災救援及び被災後再建業務の支持を当面の非常に緊迫した重要任務として、有効な措置を講じ、現行の税収法律及び法規における、震災救援及び被災後再建に適用することのできる税収優遇に関係する政策の具体化を誠実に貫徹する必要がある。主として次が含まれる。
一、企業所得税
(1) 企業に実際に発生した、地震災害によりもたらされた財産損失は、課税所得額を計算する際に控除することを許可する。
(2) 企業に発生した、公益性の寄贈支出は、企業所得税法及びその実施条例の規定に従い、課税所得額を計算する際に控除する。
二、個人所得税
(1) 地震災害により重大な損失をもたらされた個人については、個人所得税を軽減して徴収することができる。具体的な軽減徴収幅及び期間については、被災地区の省、自治区及び直轄市の人民政府が確定する。
(2) 被災地区の個人が取得した慰問金及び救済金については、個人所得税の徴収を免除する。
(3) 個人が自己の所得を地震災害地区に寄贈した場合には、個人所得税法の関係規定に従い課税所得から控除する。
三、建物税
(1) 関係部門の鑑定を経て、毀損して居住及び使用に耐えない建物並びに危険建物に対しては、使用を停止した後に、建物税の徴収を免除することができる。
(2) 建物を大規模修理して半年以上使用を停止する場合には、大規模修理期間において建物税の徴収を免除し、徴収免除税額は、納税者が建物税納付申告の際に自ら計算・控除し、かつ、申告表の付表又は備考欄に相応する説明をする。
四、契税
地震災害により住宅が滅失して新たに住宅を購入した場合には、契税を軽減して徴収し、又は徴収を免除することを許可し、具体的な減免弁法は、被災地区の省級の人民政府が制定する。
五、資源税
納税者が課税製品の採掘又は生産の過程において、地震災害により重大な損失を受けた場合には、被災地区の省、自治区及び直轄市の人民政府が資源税を軽減して徴収し、又は徴収を免除することを決定する。
六、都市・鎮土地使用税
納税者は、地震災害により重大な損失をもたらされ、納付に確かに困難がある場合には、都市・鎮土地使用税の期間を定めた減免を法により申請することができる。
七、車両・船舶税
既に税金を完納している車両・船舶が地震災害により廃棄され、又は滅失した場合には、納税者は、廃棄又は滅失の月から本年度終了までの期間の税額の還付を申請することができる。
八、輸出入税収
外国の政府、民間団体、企業及び個人等が我が国国内の被災地区に寄贈した物資については、食品、生活必需品、薬品及び救助手段等を含め、輸入段階の税の徴収を免除する。
九、現行の税収法律及び法規における、震災救援及び被災後再建に適用されるその他の税収政策
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