【公布日】2007.11.02
【公布機関】国家税務総局 国税函[2007]1087号
年所得12万元以上の個人自主的納税申告表改正に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
年所得12万元以上の納税者の自主的納税申告業務をより一層適切にし、かつ、申告の質及びデータの採用可能度を向上するため、税務総局は、「『個人所得税自主的納税申告弁法(試行)』を印刷・発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2006]162号)付属書1「個人所得税納税申告表(年所得12万元以上の納税者申告に適用する。)」に対し、改正をした。ここに、改正後の申告表(付属書を参照のこと。) を貴局らに印刷・発布する。
2008年1月1日から、年所得12万元以上の納税者は、改正後の申告表を使用して申告をする。
表記入心得
1、 本表は、「個人所得税法」及びその実施条例並びに「個人所得税自主的納税申告弁法(試行)」に基づき制定し、年所得12万元以上の納税者の年度自主的申告に適用する。
2、 納税義務を負う個人は、本人が、又は他人に委託して納税年度終了後3か月以内に主管税務機関に本表を報告・送付することができる。所定の期限どおりに本表を報告・送付することができない場合には、所定の報告・送付期間内に申請を提出しなければならず、当該地区の税務機関の認可を経て、適切に延期することができる。
3、 本表を記入する場合には、中国語を使用しなければならず、中国語及び外国語の両種の言語を同時に使用して記入することもできる。
4、 本表各欄の記入説明は、次のとおりである。
(1) 所得年度及び表記入期日
申告する所得の年:納税者が実際に所得を取得した年度を記入する。
表記入期日は、納税者が納税申告手続をした実際の期日を記入する。
(2) 身分証書の類型
納税者の有効な身分証書(住民身分証、軍人身分証書、旅券、帰郷証等)の名称を記入する。
(3) 身分証書の番号
中国居住の納税者の有効な身分証書の番号を記入する。
(4) 任職、雇用単位
納税者の任職、雇用単位の名称を記入する。納税者に複数の任職、雇用単位がある場合は、申告を受理する税務機関の主管する任職、雇用単位を記入する。
(5) 任職、雇用単位の税務コード
申告を受理する任職、雇用単位の、税務機関における税務登記手続又は源泉徴収登記手続に係る編成番号を記入する。
(6) 任職、雇用単位の所属する業種
申告を受理する任職、雇用単位の所属する業種を記入する。そのうち、業種は、国民経済業種分類標準に従い記入し、通常は大類まで記入しなければならない。
(7) 職務 :申告を受理する任職、雇用単位において納税者が担任する職務を記入する。
(8) 職業 :納税者の主たる職業を記入する。
(9) 中国滞在日数
中国国内に居住地を有しない納税者が税額の所属する期間内に中国に実際に滞在した 総 日数を記入する。
(10) 中国国内の有効な連絡住所
納税者の居住地又は有効な連絡住所を記入する。そのうち、中国に居住地を有する納税者は、その経常的居住地の住所を記入しなければならない。中国国内に居住地を有しない居住民で、マンション、賓館又はホテルに住む場合には、マンション、賓館又はホテルの名称及び部屋番号を記入しなければならない。
「経常的居住地」とは、納税者が戸籍所在地を離れて最後に連続して1年以上居住する場所をいう。
(11) 経営単位の納税者識別コード、納税者名称:納税者が取得する年所得に個人工商業者の生産、経営所得及び企業・事業単位からの請負経営、リース借受経営による所得が含まれる場合には、本欄に記入する。
納税者識別コード :税務登記証番号を記入する。
納税者名称: 個人工商業者、個人独資企業、組合企業の名称又は請負・リース借受経営の企業・事業単位の名称を記入する。
(12) 年所得額
納税年度内に相応する所得項目を取得した収入の総額を記入する。年所得額は、「個人所得税自主的納税申告弁法」の規定に従い計算する。
各種所得の計算は、人民弊を単位とする。所得が非人民弊により計算されている場合には、税法実施条例第43条の規定に従い、人民弊に換算する。
(13) 課税所得額
個人所得税の関係規定に従い計算した納付すべき個人所得税の所得額を記入する。
(14) 既に納付(控除)された税額
取得した当該項目の所得につき、中国国内において既に納付し、又は源泉徴収義務者が既に源泉徴収した税金を記入する。
(15) 控除税額
個人所得税法が控除を許可する、中国国外において既に納付された個人所得税の税額を記入する。
(16) 減免税額
個人所得税法が徴収の軽減又は免除を許可する個人所得税の税額 を記入する。
(17) 本表は、A4横向き、1式2枚綴りとし、第1綴りは税務機関に報告し、第2綴りは納税者が保存する。
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