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【公布日】2007.05.21

【施行日】2007.05.21

【公布機関】建設部  建市[2007]131号

日本語訳文

工事監理企業資質標準(廃止)

この規定は、住宅及び都市農村建設部公告第894号(2011年1月26日発布、同日施行)により廃止されている。

工事監理企業の資質は、総合資質、専門業務資質及び事務所の3つの序列に分かれる。総合資質には、甲級のみを設ける。専門業務資質は、原則として甲、乙及び丙の3つの級別に分かれ、かつ、工事の性質及び技術的特徴に従い14の専門業務工事類別(附表2)に区分される。建物建築、水利水電、公共道路及び市政公用の4つの専門業務工事類別に丙級資質を設けることを除き、その他の専門業務工事類別には、丙級資質を設けない。事務所は、等級を区分しない。

第1条  資質標準
  (一) 総合資質標準
  1 独立した法人格を有し、かつ、登録資本は、600万元を下回らない。
  2 企業の技術責任者は、登録監理工程士であり、かつ、15年以上工事建設...

附表1
  専門業務資質登録監理工程士人数配備表(省略)

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