【公布日】2008.02.18
【施行日】2008.03.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]3号
登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この法令は、法釈[2020]19号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。
登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件を正確に審理するため、「民事訴訟法」、「民法通則」、「商標法」及び「反不正競争法」等の法律の規定に基づき、裁判実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 他人の登録商標に使用される文字又は図形等が当該原告の著作権、意匠特許権又は企業名称権等の先順位権利を侵害することを理由として 原告が訴えを提起し、民事訴訟法第108条の規定に適合する場合には、人民法院...
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