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【公布日】2007.12.29

【施行日】2008.03.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会採択

中华人民共和国个人所得税法

個人所得税法(改正前)

1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过 根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第一次修正 根据1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第二次修正 根据2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第三次修正 根据2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第四次修正 根据2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第五次修正

この法律は、主席令第48号(2011年6月30日公布、同年9月1日施行)により改正されている。

1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択、1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第1回改正、1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第2回改正、2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第3回改正、2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第4回改正

  2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第5回改正、2008年3月1日施行

第1条  在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。
  在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得的所得...

第1条  中国の境内に住所を有し、又は住所を有さずして、境内に1年以上居住した個人は、中国の境内及び境外から取得した所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国の境内に住所を有さず、かつ、...

个人所得税税率表一 (工资、薪金所得适用)
级数全月应纳税所得额税率(%)
1不超过500元的5
2超过500元至2000元的部分10
3超过2000元至5000元的部分15
4超过5000元至20000元的部分20
5超过20000元至40000元的部分25
6超过40000元至60000元的部分30
7超过60000元至80000元的部分35
8超过80000元至100000元的部分40
9超过100000元的部分45
(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每月收入额减除费用二千元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。) 个人所得税税率表二 (个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)
级数全年应纳税所得额税率(%)
1不超过5000元的5
2超过5000元至10000元的部分10
3超过10000元至30000元的部分20
4超过30000元至50000元的部分30
5超过50000元的部分35
(注:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额。)
個人所得税税率表1 (賃金・給与所得に適用)
級数月間課税所得額税率(%)
1500元を超えない場合5
2500元を超え2000元までの部分10
32000元を超え5000元までの部分15
45000元を超え20000元までの部分20
520000元を超え40000元までの部分25
640000元を超え60000元までの部分30
760000元を超え80000元までの部分35
880000元を超え100000元までの部分40
9100000元を超える部分45
(注:この表において「月間課税所得額」とは、第6条の規定により、毎月の収入額から費用として2000元を除いた後の残額又は附加控除費用を控除した後の残額をいう。) 個人所得税税率表2 (個人経営商工業者の生産・経営所得及び企業・事業単位に対する請負経営・リース経営所得に適用)
級数年間課税所得額税率(%)
15000元を超えない場合5
25000元を超え10000元までの部分10
310000元を超え30000元までの部分20
430000元を超え50000元までの部分30
550000元を超える部分35
(注:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、各納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を除いた後の残額をいう。)
翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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