【公布日】2007.12.29
【施行日】2008.03.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会採択
個人所得税法(改正前)
この法律は、主席令第48号(2011年6月30日公布、同年9月1日施行)により改正されている。
1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択、1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第1回改正、1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第2回改正、2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第3回改正、2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第4回改正
2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第5回改正、2008年3月1日施行
第1条 中国の境内に住所を有し、又は住所を有さずして、境内に1年以上居住した個人は、中国の境内及び境外から取得した所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
中国の境内に住所を有さず、かつ、...
級数 | 月間課税所得額 | 税率(%) |
1 | 500元を超えない場合 | 5 |
2 | 500元を超え2000元までの部分 | 10 |
3 | 2000元を超え5000元までの部分 | 15 |
4 | 5000元を超え20000元までの部分 | 20 |
5 | 20000元を超え40000元までの部分 | 25 |
6 | 40000元を超え60000元までの部分 | 30 |
7 | 60000元を超え80000元までの部分 | 35 |
8 | 80000元を超え100000元までの部分 | 40 |
9 | 100000元を超える部分 | 45 |
級数 | 年間課税所得額 | 税率(%) |
1 | 5000元を超えない場合 | 5 |
2 | 5000元を超え10000元までの部分 | 10 |
3 | 10000元を超え30000元までの部分 | 20 |
4 | 30000元を超え50000元までの部分 | 30 |
5 | 50000元を超える部分 | 35 |
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