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【公布日】2007.12.29

【施行日】2008.03.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会採択

日本語訳文

個人所得税法(改正前)

この法律は、主席令第48号(2011年6月30日公布、同年9月1日施行)により改正されている。

1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択、1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第1回改正、1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第2回改正、2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第3回改正、2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第4回改正

  2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議の「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に基づき第5回改正、2008年3月1日施行

第1条  中国の境内に住所を有し、又は住所を有さずして、境内に1年以上居住した個人は、中国の境内及び境外から取得した所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国の境内に住所を有さず、かつ、...

個人所得税税率表1 (賃金・給与所得に適用)
級数月間課税所得額税率(%)
1500元を超えない場合5
2500元を超え2000元までの部分10
32000元を超え5000元までの部分15
45000元を超え20000元までの部分20
520000元を超え40000元までの部分25
640000元を超え60000元までの部分30
760000元を超え80000元までの部分35
880000元を超え100000元までの部分40
9100000元を超える部分45
(注:この表において「月間課税所得額」とは、第6条の規定により、毎月の収入額から費用として2000元を除いた後の残額又は附加控除費用を控除した後の残額をいう。) 個人所得税税率表2 (個人経営商工業者の生産・経営所得及び企業・事業単位に対する請負経営・リース経営所得に適用)
級数年間課税所得額税率(%)
15000元を超えない場合5
25000元を超え10000元までの部分10
310000元を超え30000元までの部分20
430000元を超え50000元までの部分30
550000元を超える部分35
(注:この表において「年間課税所得額」とは、第6条の規定により、各納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を除いた後の残額をいう。)

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