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【公布日】2005.01.10

【公布機関】税関総署/国家税務総局  署加発[2005]39号

日本語訳文

深圳及び厦門税関区の条件に適合する輸出監督・管理倉庫において入庫税還付政策試行をすることに関する税関総署及び国家税務総局の通知

深圳税関及び厦門税関並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  今年年初、深圳市人民政府及び厦門市人民政府は、それぞれレターを寄せ、当該地区において入庫税還付業務試行を展開するよう要求した。検討を経て、深圳及び厦門地区の輸出監督・管理倉庫の業務量が多く、入庫貨物の実際輸出・出国率が高く、倉庫・貯蔵企業の経営が比較的規範化され、コンピューター管理を遍く実現していることに鑑み、深圳及び厦門税関区の条件に適合する輸出監督・管理倉庫において入庫税還付政策の試行をすることに同意し、かつ、試行業務の関係事項を次のように通知する。

第1条  輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付に係る管理業務を規範化するため、税関総署及び国家税務総局は、「輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付暫定施行管理弁法」(以下「弁法」という。付属書を参照のこと。)を連...

輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付暫定施行管理弁法
  第1条 我が国の現代物流業の健全な発展を促進し、かつ、輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付に係る管理を規範化するため、「税関法」、「租税徴収管理法」並びに国の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
  第2条 税関及び国家税務部門の同意を経て「国内貨物が輸出監督・管理倉庫に入ることについては、輸出とみなし、輸出税還付政策を享受する」(以下「入庫税還付政策」という。)ことを実行する輸出監督・管理倉庫及び預入貨物には、この弁法を適用する。
  第3条 入庫税還付政策を享受する輸出監督・管理倉庫は、一般の輸出監督・管理倉庫の条件を具備するほか、更に次の各号に掲げる条件を備える必要がある。
  (1) 輸出監督・管理倉庫を経営する企業の経営状況が正常であり、密輸又は重大な規則違反行為がなく、税関に税額を納付する能力を具備すること。
  (2) 前年度の入庫貨物の実際出庫出国率が99パーセントを下回らないこと。
  (3) 入庫貨物に対し全過程でコンピューター管理を実行し、税関の監督・管理要求に適合するコンピューター管理システムを有すること。
  (4) 深加工移転に用いる貨物を預け入れてはならないこと。
  (5) 税関の監督・管理要求に適合する隔離施設、監督・管理施設その他の必要な施設を有すること。
  第4条 入庫税還付条件に適合する輸出監督・管理倉庫は、その所在地の主管税関及び主管税務機関が審査し、誤りがない後に直属税関及び省の国税局に報告して審査承認を受けた後に、本年度から直ちに入庫税還付業務を展開することができる。年度終了後に、上記倉庫が前条所定の条件に達しない場合には、次年度については、当該入庫税還付政策を取り消さなければならない。
  第5条 国内貨物が入庫税還付政策を実行する輸出監督・管理倉庫に預け入れられ、かつ、輸出通関申告手続を結了した後に、主管税関が輸出企業に「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」を発行する。
  2 税関移転運送の方式により輸出監督・管理倉庫に預け入れられる輸出貨物については、発送地の税関は、輸出監督・管理倉庫の主管税関による、貨物が既に実際に入庫していることを確認した旨の税関移転・消込電子受領証明を受領した後に、輸出企業に「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」を発行する。
  3 上記輸出貨物通関申告書の電子情報は、電子港法律執行管理システムに組み入れ、国税部門が輸出税還付(免除)を遅滞なく審査し、及び審査認可するのに便利であるようにしなければならない。
  第6条 輸出監督・管理倉庫に預け入れられた輸出貨物については、税関所定の期間内に出国輸出しなければならない。
  第7条  税還付の輸出専用通関申告書を既に発行している入庫貨物については、原則として再び国内販売に転換することを許可せず、特段の原因により返還運送し、又は国内販売に転換する必要の確かにある場合には、次の各号に掲げる規定に従い関連手続をする。
  (1) 返還輸送及び返還通関貨物に対し、輸出企業は、必ず登録地の主管税務部門に証明を申請し、当該貨物が輸出税還付手続をしておらず、又は還付された税額につき既に主管税務部門に返却している旨を証明しなければならない。企業は、関係する証明資料及び輸出書類・証書を証憑として主管税関に関連手続を申請し、主管税関は、企業の提供した証明資料について主管税務部門に事実確認をし、誤りがない後に手続をする。
  税関移転した入庫貨物につき返還輸送を申請する場合には、輸出企業は、発送地の税関及び企業登録地の主管税務部門の関係する証明資料及び輸出書類・証書を証憑として主管税関に関連手続をしなければならない。
  (2) 国内市場に転入し、販売する貨物については、主管税関は、国内貨物の再輸入貨物に係る関係規定に従い管理及び検収をしなければならない。
  (3) 年の税返還及び返還輸送をする貨物は、出国貨物の1パーセントを超えてはならない。
  第8条 輸出監督・管理倉庫企業が真実の状況を隠蔽し、又は虚偽の資料を提供する等の不正手段を通じて入庫税還付政策を取得した場合には、法により処罰し、かつ、当該企業の入庫税還付政策を取り消す。
  第9条 輸出企業及び輸出監督・管理倉庫企業の違法行為については、「税関法」及び「租税徴収管理法」により処罰する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
  第10条 この弁法は、税関総署及び国家税務総局が解釈に責任を負う。
  第11条 弁法は、2004年12月1日から施行する。

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