【公布日】2005.01.10
【公布機関】税関総署/国家税務総局 署加発[2005]39号
海关总署、国家税务总局关于在深圳、厦门关区符合条件的出口监管仓库进行入仓退税政策试点的通知
深圳及び厦門税関区の条件に適合する輸出監督・管理倉庫において入庫税還付政策試行をすることに関する税関総署及び国家税務総局の通知
深圳海关、厦门海关,各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
今年年初,深圳市人民政府和厦门市人民政府分别来函,要求在本地区开展入仓退税工作试点。经研究,鉴于深圳、厦门地区出口监管仓库业务量大,入仓货物的实际出口离境率高,仓储企业经营较为规范,普遍实现了计算机管理,同意在深圳、厦门关区的符合条件的出口监管仓库进行入仓退税政策的试点,并将试点工作有关事项通知如下:
深圳税関及び厦門税関並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
今年年初、深圳市人民政府及び厦門市人民政府は、それぞれレターを寄せ、当該地区において入庫税還付業務試行を展開するよう要求した。検討を経て、深圳及び厦門地区の輸出監督・管理倉庫の業務量が多く、入庫貨物の実際輸出・出国率が高く、倉庫・貯蔵企業の経営が比較的規範化され、コンピューター管理を遍く実現していることに鑑み、深圳及び厦門税関区の条件に適合する輸出監督・管理倉庫において入庫税還付政策の試行をすることに同意し、かつ、試行業務の関係事項を次のように通知する。
第1条 为规范出口监管仓库货物的入仓即予退税的管理工作,海关总署和国家税务总局联合制定了《出口监管仓库货物入仓即予退税暂行管理办法》(以下简称《办法》,见附件)对实行入仓退税政策的出口监管仓库和享受入仓退税政...
第1条 輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付に係る管理業務を規範化するため、税関総署及び国家税務総局は、「輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付暫定施行管理弁法」(以下「弁法」という。付属書を参照のこと。)を連...
出口监管仓库货物入仓即予退税暂行管理办法
第一条 为促进我国现代物流业的健康发展,规范出口监管仓库货物入仓即予退税的管理,根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国税收征管法》和国家有关法律、行政法规,制定本办法。
第二条 经海关和国家税务部门同意实行“国内货物进入出口监管仓库,视同出口,享受出口退税政策”(以下简称入仓退税政策)的出口监管仓库及所存货物适用本办法。
第三条 享受入仓退税政策的出口监管仓库,除了具备一般出口监管仓库条件外,还需具务以下条件:
(一)经营出口监管仓库的企业经营情况正常,无走私或重大违规行为,具备向海关缴纳税款的能力;
(二)上一年度入仓货物实际出仓离境率不低于99%;
(三)对入仓货物实行全程计算机管理,具有符合海关监管要求的计算机管理系统;
(四)不得存放用于深加工结转的货物;
(五)具有符合海关监管要求的隔离设施、监管设施及其他必要的设施。
第四条 符合入仓退税条件的出口监管仓库由其所在地主管海关和主管税务机关审核无误后报直属海关和省国税局核准后,本年度即可开展入仓退税业务。年度终了后,上述仓库达不到本办法第三条规定条件的,下年度应取消其入仓退税政策。
第五条 国内货物存入实行入仓退税政策的出口监管仓库并办结出口报关手续后,由主管海关向出口企业签发“出口货物报关单(出口退税专用)”。
以转关运输方式存入出口监管仓库的出口货物,启运地海关应在收到出口监管仓库主管海关确认货物已实际入仓的转关核销电子回执后,向出口企业签发“出口货物报关单(出口退税专用)”。
上述出口货物报关单电子信息应纳入电子口岸执法管理系统,以便国税部门及时审核、审批出口退(免)税。
第六条 存入出口监管仓库的出口货物应当在海关规定的期限内离境出口。
第七条 已签发退税出口专用报关单的入仓货物,原则上不允许再转为境内销售,因特殊原因确需退运或转为境内销售的,按以下规定办理相关手续:
(一)对退运、退关货物,出口企业必须向注册地主管税务部门申请证明,证明其货物未办理出口退税,或所退税款已退还主管税务部门。企业凭有关证明材料和出口单证向主管海关申请办理相关手续,主管海关对企业提供的证明材料向主管税务部门核实无误后予以办理。
转关入仓货物申请退运的,出口企业应凭启运地海关和企业注册地主管税务部门有关证明材料和出口单证向主管海关办理相关手续。
(二)转入国内市场销售的货物,主管海关应按照国货复进口货物的有关规定进行管理和验放。
(三)年退税、退运货物不得超过离境货物的1%。
第八条 出口监管仓库企业通过隐瞒真实情况、提供虚假资料等不正当手段取得入仓退税政策的,依法予以处罚并取消其入仓退税政策。
第九条 出口企业和出口监管仓库企业的违法行为,依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国税收征管法》予以处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十条 本办法由海关总署和国家税务总局负责解释。
第十一条 办法自2004年12月1日施行。
輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付暫定施行管理弁法
第1条 我が国の現代物流業の健全な発展を促進し、かつ、輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付に係る管理を規範化するため、「税関法」、「租税徴収管理法」並びに国の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
第2条 税関及び国家税務部門の同意を経て「国内貨物が輸出監督・管理倉庫に入ることについては、輸出とみなし、輸出税還付政策を享受する」(以下「入庫税還付政策」という。)ことを実行する輸出監督・管理倉庫及び預入貨物には、この弁法を適用する。
第3条 入庫税還付政策を享受する輸出監督・管理倉庫は、一般の輸出監督・管理倉庫の条件を具備するほか、更に次の各号に掲げる条件を備える必要がある。
(1) 輸出監督・管理倉庫を経営する企業の経営状況が正常であり、密輸又は重大な規則違反行為がなく、税関に税額を納付する能力を具備すること。
(2) 前年度の入庫貨物の実際出庫出国率が99パーセントを下回らないこと。
(3) 入庫貨物に対し全過程でコンピューター管理を実行し、税関の監督・管理要求に適合するコンピューター管理システムを有すること。
(4) 深加工移転に用いる貨物を預け入れてはならないこと。
(5) 税関の監督・管理要求に適合する隔離施設、監督・管理施設その他の必要な施設を有すること。
第4条 入庫税還付条件に適合する輸出監督・管理倉庫は、その所在地の主管税関及び主管税務機関が審査し、誤りがない後に直属税関及び省の国税局に報告して審査承認を受けた後に、本年度から直ちに入庫税還付業務を展開することができる。年度終了後に、上記倉庫が前条所定の条件に達しない場合には、次年度については、当該入庫税還付政策を取り消さなければならない。
第5条 国内貨物が入庫税還付政策を実行する輸出監督・管理倉庫に預け入れられ、かつ、輸出通関申告手続を結了した後に、主管税関が輸出企業に「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」を発行する。
2 税関移転運送の方式により輸出監督・管理倉庫に預け入れられる輸出貨物については、発送地の税関は、輸出監督・管理倉庫の主管税関による、貨物が既に実際に入庫していることを確認した旨の税関移転・消込電子受領証明を受領した後に、輸出企業に「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」を発行する。
3 上記輸出貨物通関申告書の電子情報は、電子港法律執行管理システムに組み入れ、国税部門が輸出税還付(免除)を遅滞なく審査し、及び審査認可するのに便利であるようにしなければならない。
第6条 輸出監督・管理倉庫に預け入れられた輸出貨物については、税関所定の期間内に出国輸出しなければならない。
第7条 税還付の輸出専用通関申告書を既に発行している入庫貨物については、原則として再び国内販売に転換することを許可せず、特段の原因により返還運送し、又は国内販売に転換する必要の確かにある場合には、次の各号に掲げる規定に従い関連手続をする。
(1) 返還輸送及び返還通関貨物に対し、輸出企業は、必ず登録地の主管税務部門に証明を申請し、当該貨物が輸出税還付手続をしておらず、又は還付された税額につき既に主管税務部門に返却している旨を証明しなければならない。企業は、関係する証明資料及び輸出書類・証書を証憑として主管税関に関連手続を申請し、主管税関は、企業の提供した証明資料について主管税務部門に事実確認をし、誤りがない後に手続をする。
税関移転した入庫貨物につき返還輸送を申請する場合には、輸出企業は、発送地の税関及び企業登録地の主管税務部門の関係する証明資料及び輸出書類・証書を証憑として主管税関に関連手続をしなければならない。
(2) 国内市場に転入し、販売する貨物については、主管税関は、国内貨物の再輸入貨物に係る関係規定に従い管理及び検収をしなければならない。
(3) 年の税返還及び返還輸送をする貨物は、出国貨物の1パーセントを超えてはならない。
第8条 輸出監督・管理倉庫企業が真実の状況を隠蔽し、又は虚偽の資料を提供する等の不正手段を通じて入庫税還付政策を取得した場合には、法により処罰し、かつ、当該企業の入庫税還付政策を取り消す。
第9条 輸出企業及び輸出監督・管理倉庫企業の違法行為については、「税関法」及び「租税徴収管理法」により処罰する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第10条 この弁法は、税関総署及び国家税務総局が解釈に責任を負う。
第11条 弁法は、2004年12月1日から施行する。
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