【公布日】2007.12.05
【公布機関】税関総署/国家税務総局 署加発[2007]494号
輸出監督・管理倉庫の入庫税還付政策の試行範囲を拡大することに関する税関総署及び国家税務総局の通知
広東分署、各直属税関並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
2005年初、税関総署及び国家税務総局は、「輸出監督・管理倉庫貨物の入庫即税還付暫定施行管理弁法」(詳細は「署加発[2005]39号」文書を参照のこと。以下「管理弁法」という。)を連合で制定して発布し、かつ、深圳及び厦門両地の輸出監督・管理倉庫において入庫税還付政策を試行した。昨年11月に税関総署及び国家税務総局は、厦門において会議を招集開催し、輸出監督・管理倉庫の入庫税還付政策試行業務について総括をした。
総括の状況により、入庫税還付試行を展開する倉庫が入庫貨物99パーセントの実際出国率という政策規定及び管理要求に全部適合し、入庫税還付政策が現代物流の育成及び区域経済の発展に有利であり、良好な経済効果・利益及び社会効果・利益を取得し、企業の歓迎及び政府の好評を受けたことが示された。
試行が取得した良好な効果・利益に鑑み、その他の地区の現代物流業及び区域経済の発展を促進するため、検討を経て、入庫税還付政策試行の範囲を全国の「管理弁法」の所定条件に適合するその他の輸出監督・管理倉庫まで拡大することを決定した。ここに、関係事項を次のように通知する。
第1条 これ以前に税関総署がした調査・研究に基づき、かつ、関係する直属税関及び当該地区の主管国税部門の再審査を経て、「管理弁法」の所定条件に適合する輸出監督・管理倉庫(具体的なリストは、付属書を参照のこと。)...
付属書:既に入庫税還付条件を具備する輸出監督・管理倉庫リスト(省略)
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