【公布日】2007.11.05
【施行日】2007.11.05
【公布機関】商務部令2007年第18号
外商投資商業分野管理弁法補充規定(3)(廃止)
この規定は、商務部令2016年第4号(2016年11月3日発布、同日施行)により廃止されている。
国務院の各部・委員会及び各直属機構、並びに各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門並びに各商会、協会及び学会に通知する。
香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意4」に基づき、ここに、「外商投資商業分野管理弁法」(商務部令2004年第8号)における、関係する香港及びマカオのサービス提供者による商業分野への投資に係る問題について、次のような補充規定をする。
1、 香港又はマカオの同一のサービス提供者の内地における開設店舗が累計で50店を超える場合において、経営商品に薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、植物油、食用砂糖及び綿花等の商品が含まれ、かつ、上記...
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