【公布日】2007.11.05
【施行日】2007.11.05
【公布機関】商務部令2007年第18号
外商投资商业领域管理办法补充规定(三)
外商投資商業分野管理弁法補充規定(3)(廃止)
国务院各部委、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、各商会、协会、学会:
为促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系、鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立商业企业,根据国务院批准的《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议四》及《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议四》,现就《外商投资商业领域管理办法》(商务部令2004年第8号)中有关香港和澳门服务提供者投资商业领域问题做出如下补充规定:
この規定は、商務部令2016年第4号(2016年11月3日発布、同日施行)により廃止されている。
国務院の各部・委員会及び各直属機構、並びに各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門並びに各商会、協会及び学会に通知する。
香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意4」に基づき、ここに、「外商投資商業分野管理弁法」(商務部令2004年第8号)における、関係する香港及びマカオのサービス提供者による商業分野への投資に係る問題について、次のような補充規定をする。
一、对于同一香港、澳门服务提供者在内地累计开设店铺超过50家的,如经营商品包括药品、农药、农膜、化肥、植物油、食糖、棉花等商品,且上述商品属于不同品牌,来自不同供应商的,允许香港、澳门服务提供者控股,...
1、 香港又はマカオの同一のサービス提供者の内地における開設店舗が累計で50店を超える場合において、経営商品に薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、植物油、食用砂糖及び綿花等の商品が含まれ、かつ、上記...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。