【公布日】2006.11.01
【施行日】2006.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2006]107号
企業による学生の実習報酬の支払いに係る所得税政策に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「職業教育の発展に力を入れることに関する国務院の決定」(国発[2005]35号)の関係要求に基づき、教育事業の発展を促進するため、ここに、企業が中等職業学校及び大学・高等専門学校の実習生に支払う報酬の所得税政策に関係する問題について、次のように明確にする。
第1条 中等職業学校及び大学・高等専門学校と3年以上の期間の合作合意を締結した企業については、学生に実習期間の報酬を支払う場合には、企業所得税を計算・納付する際に税引前控除をすることを許可する。具体的な徴収管...
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