【公布日】1999.03.09
【施行日】1999.03.09
【公布機関】労働及び社会保障部 労社部発[1999]8号
国の規定に違反し企業従業員の早期定年退職手続をするのを制止し、及び是正することに関係する問題に関する労働及び社会保障部の通知
各省、自治区及び直轄市の労働(労働及び社会保障)庁(局)並びに国務院の関係部門の労働及び社会保障業務機構に通知する。
「国有企業レイオフ従業員の基本生活保障及び企業離休・定年退職人員の養老金支給業務をより一層適切にすることに関係する問題に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発[1999]10号、以下「通知」という。)の精神を貫徹し、かつ、国の規定に違反し早期定年退職手続をする行為を断固として制止し、及び是正するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
第1条 定年退職年齢に関する国の規定を厳格に執行し、規定に違反した早期定年退職に係る行為を断固として制止する必要がある。
国の法定の企業従業員定年退職年齢は、男子満60歳、女子労働者満50歳、女子幹部満...
付属書:「1998年規則違反の早期定年退職手続の整理及び是正統計表」(略)
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