【公布日】1983.01.24
【公布機関】労働人事部 労人労[1983]2号
「企業従業員賞罰条例」の若干の問題に関する解答意見(廃止)
この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。
(一) 事業単位は、「企業従業員賞罰条例」を参照して執行することができるのか。
答:「条例」は、企業単位にのみ適用される。ただし、一つの単位内部で矛盾を引き起こすことを回避するために、企業に所属する事業単位については、「条例」を執行することができる。機関、事業単位及びこれらに付設された企業性機構については、「条例」を参照して執行することはできない。
(二)会社及び連合企業に対する賞罰職権は、その本体がこれを行使しなければならないのか、それとも会社及び連合企業に所属する工場又は店舗が行使するのか。
答:省、市及び自治区並びに国務院の企業主管部門が自らこれを確定する。
(三)企業における国の行政機関の任命する業務人員の賞罰については、どの文書の規定を執行するのか。
答:企業における国の行政機関の任命する幹部については、労働者と同様に「企業従業員賞罰条例」の規定を執行しなければならない。ただし、賞罰の認可権限及び審査認可手続は、幹部管理権限に従い取り扱わなければならない。
(四)「条例」第6条に規定される昇級に係る問題については、どのように理解するべきか。
答:中共中央及び国務院が発布した「国営工場工場長業務暫定施行条例」並びに国家経済委員会、中共中央組織部、労働人事部、財政部及び中国人民銀行等部門が連合して発布した「当面の国営工業企業の全体的整頓の若干の問題の意見」の関係規定に従い執行しなければならない。その他の非工業部門の所属企業及び都市・鎮集団所有制の企業も上記文書を参照して執行することができる。昇級の状況について、企業単位は、企業の主管局、当地の労働局及び人民銀行に報告して記録にとどめなければならない。
(五)「条例」第6条に掲げられた各種の報奨は、条文に配列された順位に従い栄誉の高低が区別されているのか。
答:功績の記録及び大きな功績の記録並びに先進生産(業務)者及び労働模範に栄誉において程度の別の区別があることを除き、その他の各種報奨には程度上の区別はない。
(六)報奨は、必ず年末に評定することを要するのか、直ちに評定することはできるのか。
答:企業単位が実際の状況に基づき決定する。ただし、報奨取得の最大効果を原則とすることを要する。
(七)「条例」第7条は、「報奨金の支給は、一般に1年に1回するものとし」と規定しているが、個別の貢献が特別に突出したものについて特殊な処理をすることはできるか。
答:できる。ただし、企業の主たる管理局が厳格に統制することを要し、これにより労働競争報奨の報奨金の総額を超えることがあってはならない。
(八)「条例」第11条は、従業員の錯誤行為について、事案が重大であり、刑事法律に抵触する場合について規定しているが、そのうち司法機関が法により懲罰したときは、同時に公職を除籍することを要するのか。
答:企業従業員において、懲罰された犯罪分子については、除籍することができる。刑法に従い、管制に処され、及び猶予を宣告された者については、一般に除籍をすることはできない。
(九)従業員が留用観察処分を受ける期間は、勤務年数に計上するのか。
答:勤務年数として計算することができる。
(十)従業員が留用観察期間にあるときに病を患い休暇申請したときには、その生活費については、減額して支給することを要するのか。
答:減額して支給してはならない。生活費が本人の元の賃金に従い計算した病気休暇待遇を上回るときは、上記の病気休暇待遇に従い支給しなければならない。
(十一)従業員が留用観察期間にある場合において、その他の福利及び保険の待遇については、どのように処理するのか。
答:一般に、元の規定に従い享受することが許されなければならない。労働保険待遇を計算するときは、本人の元の標準賃金を計算基数とすることができる。
(十二)留用観察期間において態度が良好であり、正式な従業員として回復した後に、新たに評定する賃金は、処分を受ける前の元の賃金を上回ることができるのか。
答:処分を受ける前の元の賃金を上回ってはならない。
(十三)企業の従業員代表大会の閉会期間において、遅滞なく討論することができない従業員の除籍処分については、どうすればよいのか。
答:このような状況においては、「国営工業企業従業員代表大会暫定施行条例」第15条の規定に従い処理しなければならない。すなわち、「従業員代表大会の閉会期間において、臨時解決することが必要な重要問題については、常任主席団が従業員代表団(グループ)長及び関係する従業員代表を招集して会議に参加させ、処理を行う。」
(十四)「条例」第12条に規定される「職務取消し」処分は、労働者に対して適用することができるのか。
答:職務取消し処分は、取り消すことのできる職務を有する者についてのみいうものであって、取り消すことのできる職務を有しない者には、その他の処分をすることができ、職務取消し処分はしない。
(十五)罰金と賠償の性質は、同じか。
答:賠償と罰金は異なる。罰金は、処分性質に属するものであり、賠償は、従業員が負うべき一種の経済責任である。
(十六)罰金と賠償は、同時に執行することができるのか。
答:必要な場合には、同時に執行することができる。ただし、毎月に賃金から控除される総額は、本人の月標準賃金の100分の20を上回ってはならない。
(十七)「条例」第20条は、「従業員の処分を審査認可する期間については、従業員が過誤を犯したことが証明された日から、除籍処分については5か月を超えてはならず、その他の処分については3か月を超えてはならない」と規定している。一部の事案が複雑なことから上記期間内に審査認可を完了することができないものについては、どうしたらよいのか。
答:事案が複雑なことから、「条例」所定の期間内に遅滞なく処分を審査認可できない場合には、上級主管部門に報告して認可を受け、処分を審査認可する期間を適切に延長することができる。
(十八)連続した無断欠勤を計算するときは、無断欠勤期間における祝休日を無断欠勤期間として計算するのか。
答:祝休日の日数を控除した後、無断欠勤期間を計算することができる。
(十九)「条例」第21条は、処分を受ける従業員は処分公布後10日内に申立てを提出することができる旨を規定しているが、そのうち時効期限は企業が処分を公布した日から起算するのか、それとも処分を受けるものが処分決定を受領した日から起算するのか。
答:一般的な状況では、企業が処分を公布した日から起算しなければならない。処分を受ける者がその際に不在である場合には、その者が処分通知を受領した日から起算する。
(二十)「条例」第22条は、「従業員は除籍又は除名された後に、一般に、企業所在地において戸籍移転・定住する」と規定している。しかしながら、石油調査探鉱開発、地質炭鉱開発及び鉄道沿線の小駅等のような単位については、流動・分散しており、どのように処理するのか。
答:これらの単位の除籍又は除名された人員のうち、農村又は小都市・鎮に家がある者については、家庭の所在地に戻って定住しなければならない。
(二十一)「条例」第23条において規定される「報奨の評価及び級の引上げ」とは、経常性の報奨(例えば、生産賞)及び国が手配する級の引上げ(賃金の調整)をいうのか、それとも「条例」第6条所定の報奨及び昇級をいうのか。
答:これら2つの分野をいずれも包含する。
(二十二)降級処分を受ける従業員について、態度が良好である場合には、「条例」第23条の規定を執行することができるか。
答:「条例」第23条の規定に従い、処分を受けて1年が経過した後は、報奨の評価及び級の引上げの分野において、所定条件に従い、その他の従業員と同等に扱うことができる。
(二十三)出来高賃金制を実行する従業員は、処分を受けた後に、ノルマ超過出来高賃金を受給することができるか?
答:従業員の達成するノルマ及び出来高単価に従い賃金を支給する(ノルマを達成することのできないときは基本賃金から相応に控除して支給する。)場合には、処分を受ける期間において、その出来高賃金を従来どおり支給することができる。留用観察処分を受ける場合には、生活費が支給されることから、ノルマ兆個出来高賃金の問題は存在しない。
(二十四)「条例」に関係するその他の具体的問題については、どのように処理するのか。
答:「条例」に関係するすべての具体的問題については、「条例」第26条に規定する精神に従い、「条例」に違反しない状況において、各省、市及び自治区の人民政府並びに国務院の関係部門は、いずれも実施弁法において規定をし、かつ、これを実施することができる。
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