【公布日】1983.01.24
【公布機関】労働人事部 労人労[1983]2号
关于《企业职工奖惩条例》若干问题的解答意见
「企業従業員賞罰条例」の若干の問題に関する解答意見(廃止)
(一)事业单位能不能参照执行《企业职工奖惩条例》?
答:《条例》只适用于企业单位。但为避免在一个单位内部引起矛盾,企业所属的事业单位,可以执行《条例》;机关、事业单位及其附设的企业性机构不能参照执行《条例》。
(二)对公司、联合企业的奖惩职权,应由其本身行使,还是由其下属厂、店行使?
答:由省、市、自治区和国务院的企业主管部门自行确定。
(三)企业中由国家行政机关任命的工作人员的奖惩,执行哪个文件的规定?
答:企业中由国家行政机关任命的干部,应和工人一样执行《企业职工奖惩条例》的规定,但奖或惩的批准权限和审批程序应按干部管理权限办理。
(四)《条例》第六条规定的晋级问题,如何掌握?
答:应按照中共中央、国务院颁布的《国营工厂厂长工作暂行条例》和国家经济委员会、中共中央组织部、劳动人事部、财政部、中国人民银行等部门联合颁发的《当前国营工业企业全面整顿若干问题的意见》的有关规定执行。其他非工业部门的所属企业以及城镇集体所有制的企业也可以参照上述文件执行。晋级情况,企业单位应报送企业主管局、当地劳动局、人民银行备案。
(五)《条例》第六条所列的各项奖励,是否按照条文排列的次序区别荣誉高低?
答:除记功和记大功、先进生产(工作)者和劳动模范在荣誉上有程度不同的区别外,其他各项奖励之间没有程度上的区别。
(六)奖励是否一定要在年终评定,及时评定是否可以?
答:由企业单位根据实际情况决定,但要以取得奖励的最好效果为原则。
(七)《条例》第七条规定“发放奖金一般一年进行一次”,个别贡献特别突出的能不能作特殊处理?
答:可以。但企业主管局要严格控制,不要因此突破劳动竞赛奖的奖金总额。
(八)《条例》第十一条规定,职工的错误行为,情节严重,触犯刑律,其中由司法机关依法判刑的,是否要同时开除公职?
答:企业职工中被判刑的犯罪分子,可予开除。依照刑法处以管制以及宣告缓刑者,一般可不予开除。
(九)职工受留用察看处分期间算不算工龄?
答:可以计算为工龄。
(十)职工在留用察看期间患病请病假时,其生活费要不要减发?
答:可不减发。如果生活费高于按照本人原工资计算的病假待遇时,应按照上述病假待遇发给。
(十一)职工在留用察看期间,其他福利、保险待遇如何处理?
答:一般应允许按原规定享受。在计算劳动保险待遇时,可以以本人原标准工资为计算基数。
(十二)在留用察看期间表现好的,恢复为正式职工后,重新评定的工资能否高于受处分前的原工资?
答:不应高于受处分前的原工资。
(十三)在企业的职工代表大会闭会期间,不能及时讨论职工的开除处分,怎么办?
答:在这种情况下,应按《国营工业企业职工代表大会暂行条例》第十五条的规定处理,即:“职工代表大会闭会期间,需要临时解决的重要问题,可由常任主席团召集职工代表团(组)长和有关职工代表参加会议,进行处理。”
(十四)《条例》第十二条规定的“撤职”处分,对工人是否适用?
答:撤职处分是针对有职可撤者而言,无职可撤的人员可以给予其他处分,而不给撤职处分。
(十五)罚款和赔偿的性质是否相同?
答:赔偿和罚款不同,罚款属于处分性质;赔偿是职工应负的一种经济责任。
(十六)罚款和赔偿,可不可以同时执行?
答:必要时可以同时执行,但每月扣工资的总额不要超过本人月标准工资的百分之二十。
(十七)《条例》第二十条规定审批职工处分的时间,从证实职工犯错误之日起,开除处分不得超过五个月,其他处分不得超过三个月。由于有些案情复杂,在上述时间内不能审批完,如何办?
答:如因案情复杂,不能在《条例》规定的时间内及时审批处分的,可以报请上级主管部门批准,适当延长审批处分的时间。
(十八)计算连续旷工时,旷工期间的节假日是否计算为旷工时间?
答:可以把节假日的天数扣除后计算旷工时间。
(十九)《条例》第二十一条规定受处分职工可以在公布处分以后十日内提出申诉,其中时效期限是从企业公布处分之日算起,还是从受处分者接到处分决定之日算起?
答:在一般情况下,应从企业公布处分之日算起;如果受处分者当时不在,则从他接到处分通知之日算起。
(二十)《条例》第二十二条规定,职工被开除或除名以后,一般在企业所在地落户。但像石油普查勘探、地质勘探、铁路沿线小站等单位,流动分散,怎么处理?
答:这类单位被开除或除名的人员中,如家在农村或小城镇的,应回家庭所在地落户。
(二十一)《条例》第二十三条规定的评奖、提级,是指经常性的奖励(如生产奖)和国家安排的升级(调整工资),还是指《条例》第六条规定的奖励和晋级?
答:这两方面都包括在内。
(二十二)受降级处分的职工,表现好的,能不能执行《条例》第二十三条的规定?
答:可以按《条例》第二十三条规定,在受处分满一年以后,在评奖、提级方面按规定条件,与其他职工同等对待。
(二十三)实行计件工资制的职工受处分以后,能不能领取超额计件工资?
答:如果是按职工完成定额和计件单价支付工资(完不成定额相应扣发基本工资)的,在受处分期间,可以照发其计件工资。受留用察看处分的,因为发生活费,所以不存在计件超额工资问题。
(二十四)有关《条例》的其他具体问题,如何处理?
答:所有有关《条例》的具体问题,按照《条例》第二十六条规定的精神,在不违反《条例》的情况下,各省、市、自治区人民政府和国务院有关部门,都可以在实施办法中做出规定并予以实施。
この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。
(一) 事業単位は、「企業従業員賞罰条例」を参照して執行することができるのか。
答:「条例」は、企業単位にのみ適用される。ただし、一つの単位内部で矛盾を引き起こすことを回避するために、企業に所属する事業単位については、「条例」を執行することができる。機関、事業単位及びこれらに付設された企業性機構については、「条例」を参照して執行することはできない。
(二)会社及び連合企業に対する賞罰職権は、その本体がこれを行使しなければならないのか、それとも会社及び連合企業に所属する工場又は店舗が行使するのか。
答:省、市及び自治区並びに国務院の企業主管部門が自らこれを確定する。
(三)企業における国の行政機関の任命する業務人員の賞罰については、どの文書の規定を執行するのか。
答:企業における国の行政機関の任命する幹部については、労働者と同様に「企業従業員賞罰条例」の規定を執行しなければならない。ただし、賞罰の認可権限及び審査認可手続は、幹部管理権限に従い取り扱わなければならない。
(四)「条例」第6条に規定される昇級に係る問題については、どのように理解するべきか。
答:中共中央及び国務院が発布した「国営工場工場長業務暫定施行条例」並びに国家経済委員会、中共中央組織部、労働人事部、財政部及び中国人民銀行等部門が連合して発布した「当面の国営工業企業の全体的整頓の若干の問題の意見」の関係規定に従い執行しなければならない。その他の非工業部門の所属企業及び都市・鎮集団所有制の企業も上記文書を参照して執行することができる。昇級の状況について、企業単位は、企業の主管局、当地の労働局及び人民銀行に報告して記録にとどめなければならない。
(五)「条例」第6条に掲げられた各種の報奨は、条文に配列された順位に従い栄誉の高低が区別されているのか。
答:功績の記録及び大きな功績の記録並びに先進生産(業務)者及び労働模範に栄誉において程度の別の区別があることを除き、その他の各種報奨には程度上の区別はない。
(六)報奨は、必ず年末に評定することを要するのか、直ちに評定することはできるのか。
答:企業単位が実際の状況に基づき決定する。ただし、報奨取得の最大効果を原則とすることを要する。
(七)「条例」第7条は、「報奨金の支給は、一般に1年に1回するものとし」と規定しているが、個別の貢献が特別に突出したものについて特殊な処理をすることはできるか。
答:できる。ただし、企業の主たる管理局が厳格に統制することを要し、これにより労働競争報奨の報奨金の総額を超えることがあってはならない。
(八)「条例」第11条は、従業員の錯誤行為について、事案が重大であり、刑事法律に抵触する場合について規定しているが、そのうち司法機関が法により懲罰したときは、同時に公職を除籍することを要するのか。
答:企業従業員において、懲罰された犯罪分子については、除籍することができる。刑法に従い、管制に処され、及び猶予を宣告された者については、一般に除籍をすることはできない。
(九)従業員が留用観察処分を受ける期間は、勤務年数に計上するのか。
答:勤務年数として計算することができる。
(十)従業員が留用観察期間にあるときに病を患い休暇申請したときには、その生活費については、減額して支給することを要するのか。
答:減額して支給してはならない。生活費が本人の元の賃金に従い計算した病気休暇待遇を上回るときは、上記の病気休暇待遇に従い支給しなければならない。
(十一)従業員が留用観察期間にある場合において、その他の福利及び保険の待遇については、どのように処理するのか。
答:一般に、元の規定に従い享受することが許されなければならない。労働保険待遇を計算するときは、本人の元の標準賃金を計算基数とすることができる。
(十二)留用観察期間において態度が良好であり、正式な従業員として回復した後に、新たに評定する賃金は、処分を受ける前の元の賃金を上回ることができるのか。
答:処分を受ける前の元の賃金を上回ってはならない。
(十三)企業の従業員代表大会の閉会期間において、遅滞なく討論することができない従業員の除籍処分については、どうすればよいのか。
答:このような状況においては、「国営工業企業従業員代表大会暫定施行条例」第15条の規定に従い処理しなければならない。すなわち、「従業員代表大会の閉会期間において、臨時解決することが必要な重要問題については、常任主席団が従業員代表団(グループ)長及び関係する従業員代表を招集して会議に参加させ、処理を行う。」
(十四)「条例」第12条に規定される「職務取消し」処分は、労働者に対して適用することができるのか。
答:職務取消し処分は、取り消すことのできる職務を有する者についてのみいうものであって、取り消すことのできる職務を有しない者には、その他の処分をすることができ、職務取消し処分はしない。
(十五)罰金と賠償の性質は、同じか。
答:賠償と罰金は異なる。罰金は、処分性質に属するものであり、賠償は、従業員が負うべき一種の経済責任である。
(十六)罰金と賠償は、同時に執行することができるのか。
答:必要な場合には、同時に執行することができる。ただし、毎月に賃金から控除される総額は、本人の月標準賃金の100分の20を上回ってはならない。
(十七)「条例」第20条は、「従業員の処分を審査認可する期間については、従業員が過誤を犯したことが証明された日から、除籍処分については5か月を超えてはならず、その他の処分については3か月を超えてはならない」と規定している。一部の事案が複雑なことから上記期間内に審査認可を完了することができないものについては、どうしたらよいのか。
答:事案が複雑なことから、「条例」所定の期間内に遅滞なく処分を審査認可できない場合には、上級主管部門に報告して認可を受け、処分を審査認可する期間を適切に延長することができる。
(十八)連続した無断欠勤を計算するときは、無断欠勤期間における祝休日を無断欠勤期間として計算するのか。
答:祝休日の日数を控除した後、無断欠勤期間を計算することができる。
(十九)「条例」第21条は、処分を受ける従業員は処分公布後10日内に申立てを提出することができる旨を規定しているが、そのうち時効期限は企業が処分を公布した日から起算するのか、それとも処分を受けるものが処分決定を受領した日から起算するのか。
答:一般的な状況では、企業が処分を公布した日から起算しなければならない。処分を受ける者がその際に不在である場合には、その者が処分通知を受領した日から起算する。
(二十)「条例」第22条は、「従業員は除籍又は除名された後に、一般に、企業所在地において戸籍移転・定住する」と規定している。しかしながら、石油調査探鉱開発、地質炭鉱開発及び鉄道沿線の小駅等のような単位については、流動・分散しており、どのように処理するのか。
答:これらの単位の除籍又は除名された人員のうち、農村又は小都市・鎮に家がある者については、家庭の所在地に戻って定住しなければならない。
(二十一)「条例」第23条において規定される「報奨の評価及び級の引上げ」とは、経常性の報奨(例えば、生産賞)及び国が手配する級の引上げ(賃金の調整)をいうのか、それとも「条例」第6条所定の報奨及び昇級をいうのか。
答:これら2つの分野をいずれも包含する。
(二十二)降級処分を受ける従業員について、態度が良好である場合には、「条例」第23条の規定を執行することができるか。
答:「条例」第23条の規定に従い、処分を受けて1年が経過した後は、報奨の評価及び級の引上げの分野において、所定条件に従い、その他の従業員と同等に扱うことができる。
(二十三)出来高賃金制を実行する従業員は、処分を受けた後に、ノルマ超過出来高賃金を受給することができるか?
答:従業員の達成するノルマ及び出来高単価に従い賃金を支給する(ノルマを達成することのできないときは基本賃金から相応に控除して支給する。)場合には、処分を受ける期間において、その出来高賃金を従来どおり支給することができる。留用観察処分を受ける場合には、生活費が支給されることから、ノルマ兆個出来高賃金の問題は存在しない。
(二十四)「条例」に関係するその他の具体的問題については、どのように処理するのか。
答:「条例」に関係するすべての具体的問題については、「条例」第26条に規定する精神に従い、「条例」に違反しない状況において、各省、市及び自治区の人民政府並びに国務院の関係部門は、いずれも実施弁法において規定をし、かつ、これを実施することができる。
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