【公布日】1995.05.23
【公布機関】労働部 労部発[1995]236号
劳动部关于贯彻《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》的通知
「企業従業員の疾病又は業務外負傷の医療期間の規定」の貫徹に関する労働部の通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市劳动(劳动人事)厅(局):
1994年12月1日,我部发布了《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》(劳部发[1994]479号,以下简称《医疗期规定》)后,一些企业和地方劳动部门反映,《医疗期规定》中医疗期最长为24个月,时间过短,限制较死,在实际执行中遇到一定困难,要求适当延长医疗期,并要求进一步明确计算医疗期的起止时间。经研究,现对贯彻《医疗期规定》提出以下意见:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の労働(労働人事)庁(局)に通知する。
1994年12月1日、当部が「企業従業員の疾病又は業務外負傷の医療期間の規定」(労部発[1994]479号、以下、「医療期間規定」という)を発布したのち、一部の企業及び地方労働部門から、「医療期間規定」中の医療期間の最長が24ヶ月であるというのは、期間が過少であり、制限がやや厳しく、実際の執行において必ず困難に遭遇するものであり、医療期間の適当な延長、かつ、医療期間の開始終了期日の計算のより一層の明確化を要求するとの報告がなされている。研究を経て、ここに「医療期間規定の貫徹についての以下の意見を提出する。
第1条 关于医疗期的计算问题
1.医疗期计算应从病休第一天开始,累计计算。如:应享受三个月医疗期的职工,如果从1995年3月5日起第一次病休,那么,该职工的医疗期应在3月5日至9月5日之间确定,在此期间...
第1条 医療期間の計算問題に関して
1.医療期間は病気休暇の第1日目から計算を開始し、累計計算する。例:3ヶ月の医療期間を享受するべき従業員が、1995年3月5日から第1回目の病気休暇をとる場合は、従業...
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