キャスト中国ビジネス

【公布日】2007.08.31

【公布機関】国家税務総局国  税函[2007]946号

日本語訳文

中国国内において董事又は高層管理職務を担任する住所を有しない個人の個人所得税の計算に適用する公式に関する国家税務総局の回答(廃止)

この回答は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

青島市地方税務局に回答する。
  貴局の「中国国内の董事又は高層管理職務を担任する外国籍個人の個人所得税の計算に適用する公式に係る問題に関する回答申請」(青地税発[2006]132号)は、これを接受した。次のように回答する。

第1条  中国国内に住所を有しない個人が中国国内の企業の董事又は高層管理人員(以下「企業高級管理人員」という。)を担任し、同時に中国国内又は国外の職務を兼任し、その者が中国国内又は国外から収受する当月の報酬の全...

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