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【公布日】2007.06.11

【施行日】2007.06.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[2007]12号

日本語訳文

会計士事務所の会計監査業務活動における民事権利侵害賠償にかかわる事件の審理に関する最高人民法院の若干の規定

会計士事務所の会計監査業務活動における民事権利侵害賠償にかかわる事件を正確に審理し、かつ、社会公共利益及び関連当事者の適法な権益を維持・保護するため、「民法通則」、「登録会計士法」、「会社法」及び「証券法」等の法律に基づき、裁判実践と結合し、この規定を制定する。

第1条  利害関係人が、会計士事務所が登録会計士法第14条所定の会計監査業務活動への従事において不実報告を発行し、かつ、自己をして損害を受けさせたことを理由とし、人民法院に対し民事権利侵害賠償訴訟を提起する場合...

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