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【公布日】2007.06.11

【施行日】2007.06.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[2007]12号

最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定

会計士事務所の会計監査業務活動における民事権利侵害賠償にかかわる事件の審理に関する最高人民法院の若干の規定

为正确审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件,维护社会公共利益和相关当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律,结合审判实践,制定本规定。

会計士事務所の会計監査業務活動における民事権利侵害賠償にかかわる事件を正確に審理し、かつ、社会公共利益及び関連当事者の適法な権益を維持・保護するため、「民法通則」、「登録会計士法」、「会社法」及び「証券法」等の法律に基づき、裁判実践と結合し、この規定を制定する。

第1条  利害关系人以会计师事务所在从事注册会计师法第十四条规定的审计业务活动中出具不实报告并致其遭受损失为由,向人民法院提起民事侵权赔偿诉讼的,人民法院应当依法受理。

第1条  利害関係人が、会計士事務所が登録会計士法第14条所定の会計監査業務活動への従事において不実報告を発行し、かつ、自己をして損害を受けさせたことを理由とし、人民法院に対し民事権利侵害賠償訴訟を提起する場合...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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