【公布日】1980.02.20
【公布機関】国家労働総局/財政部 (80)労総薪字29号
国営企業従業員の結婚・忌引休暇及び旅程休暇申請の問題に関する国家労働総局及び財政部の通知
原労働部が1959年6月1日に発した(59)中労薪字第67号の通知において、企業単位の従業員の婚姻・忌引休暇申請が3業務日以内である場合には、賃金は、従来どおり支給する旨が規定されている。この弁法の試行以来、一部の単位及び従業員から、従業員が結婚するときに双方が同一地において勤務せず、又は従業員の直系親族が死亡したときに従業員本人が当地外において葬儀を処理する必要がある場合には、旅程休暇のないことから、従業員にいくつかの実際上の困難をもたらしている旨の報告があった。検討を経て、ここに、従業員の結婚・忌引休暇及び旅程休暇の申請に係る問題について、次のように通知する。
第1条 従業員本人が結婚し、又は従業員の直系親族(父母、配偶者及び子女)が死亡したときは、具体的な状況に基づき、当該単位の管理指導者が認可し、事情を斟酌して1から3日の婚姻・忌引休暇を与えることができる。
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