キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.11.23

【施行日】2007.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2006]10号

日本語訳文

海上保険紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

海上保険紛争事件を正確に審理するため、「海商法」、「保険法」、「海事訴訟特別手続法」及び「民事訴訟法」の関連規定により、この規定を制定する。

第1条  海上保険契約紛争事件の審理には、海商法の規定を適用する。海商法に規定がない場合には、保険法の関係規定を適用する。海商法及び保険法にいずれも規定がない場合には、契約法等のその他の関連する法律の規定を適用する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。