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【公布日】2006.11.23

【施行日】2007.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2006]10号

最高人民法院关于审理海上保险纠纷案件若干问题的规定

海上保険紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为正确审理海上保险纠纷案件,依照《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,制定本规定。

海上保険紛争事件を正確に審理するため、「海商法」、「保険法」、「海事訴訟特別手続法」及び「民事訴訟法」の関連規定により、この規定を制定する。

第1条  审理海上保险合同纠纷案件,适用海商法的规定;海商法没有规定的,适用保险法的有关规定;海商法、保险法均没有规定的,适用合同法等其他相关法律的规定。

第1条  海上保険契約紛争事件の審理には、海商法の規定を適用する。海商法に規定がない場合には、保険法の関係規定を適用する。海商法及び保険法にいずれも規定がない場合には、契約法等のその他の関連する法律の規定を適用する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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