【公布日】2001.09.10
【施行日】2001.10.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2001]157号
财政部、国家税务总局关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知
個人が雇用単位と労働関係を解除して取得した一括性の補償収入に係る個人所得税の徴収・免除問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知の第1条は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
为进一步支持企业、事业单位、机关、社会团体等用人单位推进劳动人事制度改革,妥善安置有关人员,维护社会稳定,现对个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入征免个人所得税的有关问题通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
企業、事業単位、機関及び社会団体等の雇用単位が労働人事制度の改革を推進し、関係人員を適切に安定配置し、社会の安定を維持・保護するのをより一層支持するため、ここに、個人が雇用単位と労働関係を解除したことにより取得した一括性の補償収入に係る個人所得税の徴収・免除に関係する問題について次のように通知する。
第1条 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总...
第1条 個人が雇用単位と労働関係を解除したことにより取得した一括性の補償収入(雇用単位の支給する経済補償金、生活補助費その他の補助費用が含まれる。)については、その収入の当該地区の前年の従業員平均賃金の3倍の...
本通知自2001年10月1日起执行。以前规定与本通知规定不符的,一律按本通知规定执行。对于此前已发生而尚未进行税务处理的一次性补偿收入也按本通知规定执行。
この通知は、2001年10月1日から執行する。以前の規定とこの通知の規定が一致しない場合には、一律にこの通知の規定に従い執行する。これまでに既に発生し、税務処理をしていない一括性の補償収入についても、また、この通知の規定に従い執行する。
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