キャスト中国ビジネス

【公布日】2007.04.12

【施行日】2007.06.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2007]9号

最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定

企業破産事件を審理する際の管理人報酬の確定に関する最高人民法院の規定

为公正、高效审理企业破产案件,规范人民法院确定管理人报酬工作,根据《中华人民共和国企业破产法》的规定,制定本规定。

企業破産事件を公正かつ高効率に審理し、かつ、人民法院による管理人の報酬の確定に係る業務を規範化するため、「企業破産法」の規定に基づき、この規定を制定する。

第1条  管理人履行企业破产法第二十五条规定的职责,有权获得相应报酬。
  管理人报酬由审理企业破产案件的人民法院依据本规定确定。

第1条  管理人は、企業破産法第25条所定の職責を履行するにあたり、相応する報酬を取得する権利を有する。
  管理人の報酬は、企業破産事件を審理する人民法院がこの規定により確定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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