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【公布日】2007.04.12

【施行日】2007.06.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2007]8号

日本語訳文

企業破産事件を審理する際の管理人の指定に関する最高人民法院の規定

企業破産事件を公平かつ公正に審理し、破産裁判業務の法による順調な進行を保証し、かつ、管理人制度の完全化及び発展を促進するため、「企業破産法」の規定に基づき、この規定を制定する。

1、 管理人名簿の編成

第1条 人民法院は、企業破産事件を審理するにあたり、管理人を指定しなければならない。企業破産法及びこの規定に別段の定めがある場合を除き、管理人については、管理人名簿の中から指定しなければならない。

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