【公布日】2007.04.13
【施行日】2007.04.13
【公布機関】商務部 商改発[2007]137号
「中華老舗屋号」標識使用規定
第1条 「中華老舗屋号」の信用・名誉を維持・保護し、「中華老舗屋号」標識に対する管理を強化し、かつ、「中華老舗屋号」標識の使用を規範化するため、「『中華老舗屋号』認定規範(試行)」により、この規定を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。