【公布日】2006.12.07
【公布機関】建設部 建市[2006]326号
建設工事プロジェクトにおいて工事担保制度をより一層推進することに関する意見
工事担保制度を推進することは、建築市場の秩序を規範化する重要な措置であり、工事の請負注文取引行為を規範化し、工事リスクを防御し、及び解消し、工事代金及び農民労働者の賃金の未払いを抑制し、工事品質及び安全を保証すること等に対し重要な作用を有する。建設部は、2004年8月及び2005年5月にそれぞれ「不動産開発プロジェクトにおいて工事建設契約担保を推進することに関する若干の規定(試行)」(建市[2004]137号)及び「工事担保契約モデル文書」を印刷発布し、かつ、一部の試行都市において経験を取得した。工事担保制度をより一層推進するため、ここに、次のように意見を提出する。
第1条 工事担保制度を推進することの意義を充分に認識し、目標及び原則を明確にする。
1. 「工事担保」とは、工事建設活動において、保証人が契約の一方の当事者(受益者)に提供する、契約の他の一方の当事者(...
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