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【公布日】2000.02.13

【公布機関】公安部  公信安[2000]21号

日本語訳文

「コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護管理弁法」の執行における関係する問題に関する公安部の通知

各省、自治区及び直轄市の公安庁及び局並びに新疆生産建設兵団の公安局に通知する。
  国務院の認可を経て、公安部は、1997年12月30日に「コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護管理弁法」(以下「弁法」という。)を発布・実施した。当該「弁法」の実施は、コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護業務の強化に対し重要な作用を発揮した。しかし、各地より、執行過程において、一部の規定が十分に明確及び具体的でなく、かつ、処罰につき操作が困難である等の問題も報告された。当該「弁法」をよりよく実施するため、ここに、「弁法」の執行における関係問題を次のように通知する。

第1条  「安全保護管理制度」の問題について
  「弁法」第10条第(1)号及び第21条第(1)号における「安全保護管理制度」には、主として次が含まれる。 (1) 情報発布審査及び登記制度、(2) 情報監視、...

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