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【公布日】2000.02.13

【公布機関】公安部  公信安[2000]21号

中华人民共和国公安部关于执行《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》中有关问题的通知

「コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護管理弁法」の執行における関係する問題に関する公安部の通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:
  经国务院批准,公安部于1997年12月30日发布实施了《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(以下简称《办法》)。该《办法》的实施,对于加强计算机信息网络国际联网安全保护工作发挥了重要作用,但各地在执行过程中也反映出部分规定不够明确和具体、处罚难以操作等问题。为了更好地实施该《办法》,现将执行《办法》中的有关问题通知如下:

各省、自治区及び直轄市の公安庁及び局並びに新疆生産建設兵団の公安局に通知する。
  国務院の認可を経て、公安部は、1997年12月30日に「コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護管理弁法」(以下「弁法」という。)を発布・実施した。当該「弁法」の実施は、コンピュータ情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護業務の強化に対し重要な作用を発揮した。しかし、各地より、執行過程において、一部の規定が十分に明確及び具体的でなく、かつ、処罰につき操作が困難である等の問題も報告された。当該「弁法」をよりよく実施するため、ここに、「弁法」の執行における関係問題を次のように通知する。

第1条  关于“安全保护管理制度”问题
  《办法》第十条第一项和第二十一条第一项中的“安全保护管理制度”主要包括:(1)信息发布审核、登记制度;(2)信息监视、保存、清除和备份制度;(3)病毒检测和网络安全...

第1条  「安全保護管理制度」の問題について
  「弁法」第10条第(1)号及び第21条第(1)号における「安全保護管理制度」には、主として次が含まれる。 (1) 情報発布審査及び登記制度、(2) 情報監視、...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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