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【公布日】2007.04.04

【公布機関】国家税務総局  国税函[2007]403号

日本語訳文

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」に関係する条文解釈及び執行に係る問題に関する国家税務総局の通知

この通知の関係する内容は、国家税務総局公告2015年第60号(2015年8月27日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。

この通知の第4条第2項及び第14条は失効している(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  2006年8月21日に内地と香港特別行政区とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)に正式に署名した。「取極」は、2007年1月1日から内地において執行されている。「取極」の執行業務を適切にするため、ここに、「取極」の関係する条文解釈等に係る問題につき、次のように明確にする。

第1条  「取極」と租税法規との関係について
  「取極」は、両地の租税管轄権を調整・区分し、かつ、両地の納税者に共に適用される法律規範である。租税法規と「取極」の規定とが一致しないときは、「取極」を基準としな...

付属書
1.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極に係る居住者身分証明書申請表(個人)
2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極に係る居住者身分証明書申請表(法人、組合、信託及びこれら以外の団体)

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