【公布日】2007.04.04
【公布機関】国家税務総局 国税函[2007]403号
国家税务总局关于《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》有关条文解释和执行问题的通知
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」に関係する条文解釈及び執行に係る問題に関する国家税務総局の通知
第1条 关于《安排》与税收法规的关系
《安排》是协调划分两地税收管辖权并对两地纳税人共同适用的法律规范。在税收法规与《安排》规定不一致时,应以《安排》为准。但当税收法规所规定的待遇优于《安排》时,可以按照...
第1条 「取極」と租税法規との関係について
「取極」は、両地の租税管轄権を調整・区分し、かつ、両地の納税者に共に適用される法律規範である。租税法規と「取極」の規定とが一致しないときは、「取極」を基準としな...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。