【公布日】2007.04.04
【公布機関】国家税務総局 国税函[2007]403号
国家税务总局关于《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》有关条文解释和执行问题的通知
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」に関係する条文解釈及び執行に係る問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
2006年8月21日内地与香港特别行政区正式签署了《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称《安排》)。《安排》于2007年1月1日起在内地执行。为做好《安排》的执行工作,现就《安排》有关条文解释等问题明确如下:
この通知の関係する内容は、国家税務総局公告2015年第60号(2015年8月27日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。
この通知の第4条第2項及び第14条は失効している(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
2006年8月21日に内地と香港特別行政区とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)に正式に署名した。「取極」は、2007年1月1日から内地において執行されている。「取極」の執行業務を適切にするため、ここに、「取極」の関係する条文解釈等に係る問題につき、次のように明確にする。
第1条 关于《安排》与税收法规的关系
《安排》是协调划分两地税收管辖权并对两地纳税人共同适用的法律规范。在税收法规与《安排》规定不一致时,应以《安排》为准。但当税收法规所规定的待遇优于《安排》时,可以按...
第1条 「取極」と租税法規との関係について
「取極」は、両地の租税管轄権を調整・区分し、かつ、両地の納税者に共に適用される法律規範である。租税法規と「取極」の規定とが一致しないときは、「取極」を基準としな...
附件:
1.内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排居民身份证明书申请表(个人)
2.内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排居民身份证明书申请表(公司、合伙、信托和其他团体)
付属書
1.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極に係る居住者身分証明書申請表(個人)
2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極に係る居住者身分証明書申請表(法人、組合、信託及びこれら以外の団体)
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