【公布日】2007.04.16
【公布機関】国家外国為替管理局匯発[2007]21号
国内貿易貨物クロスボーダー運送に関係する外国為替管理問題に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)
この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部並びに深圳、大連、青島、廈門及び寧波市の分局に通知する。
国の東北等の旧工業基地振興に係る戦略配置を具体化し、かつ、黒龍江省の国内貿易貨物につきロシアを通過して我が国の東南沿海まで海運することに係る試行業務を支持するため、ここに、国内貿易貨物のクロスボーダー運送に関係する外国為替管理問題について次のように通知する。
第1条 黒龍江省が試行的に展開する、ロシアの港を経由して国境を越えて我が国の東南沿海の港湾まで至る国内貿易貨物運送については、税関が「国内貿易貨物クロスボーダー運送」の監督管理方式(コードは、9600とする。...
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