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【公布日】1997.05.08

【公布機関】労働部  労弁発[1997]44号

日本語訳文

集団契約審査管理業務フローチャート及び系列表様式の印刷発布に関する労働部弁公庁の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の労働(労働人事)庁(局)に通知する。
  労働行政部門の集団契約の審査管理業務を統一し、及び規範化するため、我々は、集団契約審査管理業務のフローチャート及び集団契約審査管理系列表の様式(後に添附する。)を制定した。ここに、貴庁に対し印刷発布し、かつ、簡単な説明を次のようにする。

1.集団契約審査管理業務フローチャート
当該チャートは、提出、登記、審査、通知及び届出記録の順序に従い集団契約の管理業務のフローを表示するものであり、これにより集団契約の管理業務の手続及び基本環節が一目瞭然となる。

2.集団契約提出用審査登記表(表1)
当該表は、主として集団契約の労働行政部門への提出及び労働行政部門による集団契約に対する審査の状況を反映する。当該表については、各省・市が地区に応じて記入する。1つの企業は1つの集団契約の編成番号のみを有する旨の原則に従い契約編成番号を設計し、登記順序番号については、労働行政部門が集団契約を受領した時間的順序に基づきこれを設定する。審査結果の欄には、「合格」又は「不合格」を記入することができる。

3.集団契約審査表(表2)
当該表は、労働行政部門の内部の関係業務機構が集団契約の関係条項について審査をするのに使用する。

4.集団契約審査意見集計表(表3)
当該表については、集団契約審査の主管機構が関係業務機構の審査意見を集計して使用する。

5.集団契約審査意見書(表4)
集団契約が審査を経て不合格である場合には、集団契約を審査する主管機構がこの表に記入し、かつ、企業に通知する。

6.集団契約審査通知書(表5)
集団契約が審査を経て合格した場合には、労働行政部門がこの表に記入し、かつ、企業に通知する。

7.集団契約変更及び解除審査表(表6)
集団契約が履行の過程において変更又は解除の状況に遭遇した場合には、集団契約の当事者双方がこの表に記入する。労働行政部門は、集団契約の変更又は解除について審査をし、もって変更又は解除が適法かつ有効であるか否かを確定する。

8.集団契約届出登記表(表7)
当該表は、労働行政部門による審査を経て合格した集団契約に対する届出に用いる。

9.集団契約提出審査状況統計表(労統合同[97]1号)
当該表は、下級の労働行政部門が上級の労働行政部門に対し四半期ごとに集団契約の提出審査状況を反映するための専用様式である。原「集団契約提出審査状況統計表」(労関司[1996]12号)については、使用を停止する。

10.集団契約管理業務統計表(労統合同[97]2号)
当該表は、審査を経て合格した集団契約の条項内容に対する労働行政部門による分析研究に用いる。
  各地区の労働行政部門は、集団契約審査管理業務フローチャート所定の手続及び表1ないし表7所定の様式により、集団契約の提出、登記、審査、通知及び届出等の管理業務を適切にし、同時に要求に従い「集団契約提出審査状況統計表」及び「集団契約管理業務統計表」に記入して報告しなければならない。

附属書:1.集団契約審査管理業務フローチャート(略)
    2.集団契約提出審査登記表(略)
    3.集団契約審査表(略)
    4.集団契約審査意見集計表(略)
    5.集団契約審査意見書(略)
    6.集団契約審査通知書(略)
    7.集団契約変更及び解除審査表(略)
    8.集団契約届出登記表(略)
    9.集団契約提出審査状況統計表(略)
    10.集団契約管理業務統計表(略)

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