【公布日】2006.03.31
【施行日】2006.04.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2006]49号
消費税政策の調整及び完全化に係る徴収管理規定
この規定の第5条第1項は、国家税務総局公告2016年第34号(2016年5月29日公布)により廃止されている。
この規定の第5条第(2)号は、2009年3月18日に国税発[2009]45号により失効している。
この規定の第2条第2項は廃止されている(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。
「消費税政策の調整及び完全化に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2006]33号。以下「通知」という。)の具体化を貫徹し、かつ、徴収管理を規範化するため、ここに、消費税政策の調整及び完全化がかかわる税収徴収管理に関係する問題を次のように規定する。
第1条 税種登記について
通知第1条及び第4条の徴税範囲に属する課税消費品を生産・販売する単位及び個人は、いずれも2006年4月30日までに所在地の主管税務機関で税種登記手続をし、「課税消費品生産経営情...
附属書1:課税消費品生産経営情況登記表
附属書2:生産企業生産経営情況表
附属書3:生産企業製品販売明細票(石油製品)
附属書4:税金控除台帳(外部から購入した従価定率で徴収する課税消費品)
附属書5:税金控除台帳(委託加工して回収し、又は輸入する従価定率で徴収する課税消費品)
附属書6:税金控除台帳(従量定額で徴収する課税消費品)
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