【公布日】1994.03.26
【公布機関】最高人民法院 法復[1994]2号
債務者に多数の債権者があり、その財産の全部につきそのうち1名の債権者のために抵当権を設定することが有効であるか否かという問題に関する最高人民法院の回答
山東省高級人民法院に回答する。
貴院の「債務者に多数の債権者があり、その財産の全部につき1名の債権者のために抵当権を設定することが有効であるか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
債務者に多数の債権者がある場合において、その財産の全部につきそのうち1名の債権者のために抵当権を設定したことにより、その他の債務を履行する能力を喪失し、その他の債権者の適法な権益を損なったときは、「民法通則」第4条及び第5条の規定に基づき、当該抵当権設定合意は無効であると認定しなければならない。
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