【公布日】1994.03.26
【公布機関】最高人民法院 法復[1994]2号
最高人民法院关于债务人有多个债权人将其全部财产抵押给其中一个债权人是否有效问题的批复
債務者に多数の債権者があり、その財産の全部につきそのうち1名の債権者のために抵当権を設定することが有効であるか否かという問題に関する最高人民法院の回答
山东省高级人民法院:
你院《关于债务人有多个债权人,而将其全部财产抵押给一个债权人是否有效的请示》收悉。经研究,答复如下:
债务人有多个债权人时,而将其全部财产抵押给其中一个债权人,因此丧失了履行其他债务的能力,损害了其他债权人的合法权益,根据《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条的规定,应当认定该抵押协议无效。
山東省高級人民法院に回答する。
貴院の「債務者に多数の債権者があり、その財産の全部につき1名の債権者のために抵当権を設定することが有効であるか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
債務者に多数の債権者がある場合において、その財産の全部につきそのうち1名の債権者のために抵当権を設定したことにより、その他の債務を履行する能力を喪失し、その他の債権者の適法な権益を損なったときは、「民法通則」第4条及び第5条の規定に基づき、当該抵当権設定合意は無効であると認定しなければならない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。