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【公布日】2006.09.27

【公布機関】国家税務総局 国税函[2006]884号

日本語訳文

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極

この取極は、第5議定書が締結されている(2019年7月19日締結、同年12月6日発効)。

この取極は、第4議定書が締結されている(2015年4月1日締結、同年12月29日発効)。

この取極は、第3議定書が締結されている(2010年5月27日締結、同年12月20日発効)。

この取極は、第2議定書が締結されている(2008年1月30日締結、同年6月11日発効)。

内地及び香港特別行政区は、所得に対する二重課税を回避し、及び脱税を防止するため、次のような合意を達成した。

第1条  人的範囲
  この取極は、一方又は双方の居住者である者に適用する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの取極に署名した。

  2006年8月21日に香港で、中国語により本書2通を作成した。
  中華人民共和国 国家税務総局局長  謝旭人
  中華人民共和国 香港特別行政区 行政長官 曾蔭権

  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極議定書
  1、第3条2に関し、香港特別行政区においては、「罰金又は利子」に、香港特別行政区の租税の納付を遅延していることにより追加徴収され、かつ、未納税額と一括で追徴される支払金及び香港特別行政区の税務に係る法令に違反し、又はこれを遵守しなかったことにより評定される追加課税を含むがこれに限らない。
  2、第13条4において、「財産」とは財産の価値と解され、「主として」とは50パーセントを下回らないものと解される。
  3、第24条1については、元々情報を提供した一方の同意を経ていない場合には、いかなる目的のためであっても、受領した情報を他の司法管轄区に対し開示してはならない。

  以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
  2006年8月21日に香港で、中国語により本書2通を作成した。
  中華人民共和国 国家税務総局局長  謝旭人
  中華人民共和国 香港特別行政区 行政長官 曾蔭権

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