キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.11.07

【公布機関】財政部  財企[2001]664号

日本語訳文

外国投資家投資企業の中国側従業員の物価手当の徴収の停止に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)に通知する。
  ここに、外国投資家投資企業の中国側従業員の物価手当の徴収に関する問題について次のように通知する。
  物価手当の徴収開始は、我が国が実行してきた低賃金、低物価及び多額手当の分配制度に基づくものである。最近、市場物価は既に基本的に開放され、財政による住民副食品等の分野の手当性支出への使用金額は減少している。このため、2000年に、当部は、財外字[2000]4号文書をもって、各地方の財政機関は当該地区の実情に応じて、2000年1月1日から事情を考慮して企業の物価手当上納標準を低めに調整し、又は当該物価手当の徴収を停止することができる旨を規定した。
  国家経済体制改革の着実な深化及び我が国がWTOに加入するという新情勢に直面していることに伴い、検討を経て次のように決定する。すなわち、2002年1月1日から、各地方の財政機関は、外国投資家投資企業の中国側従業員の物価手当の徴収を停止する。

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