【公布日】1998.07.29
【公布機関】対外貿易経済合作部 外経貿資総函字[1998]第492号
对外贸易经济合作部关于外商以人民币投资有关问题的通知
外国投資家の人民幣による投資に関係する問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
根据有关外商投资企业的法律法规及外汇管理规定,国家鼓励外商以可自由兑换的外币出资,经批准,外商也可以用从中国境内举办的其他外商投资企业获得的人民币利润出资。但是,在外商投资企业联合年检工作中,我们发现有部分外商通过各种非投资所得享受外商投资企业的税收优惠待遇。这种作法违背了国家有关利用外资的基本法律,扰乱了国家对外商投资企业的管理,也损害了国家的税收利益。
鉴于此,对外商以人民币出资特别重申:
(一) 作为外商出资的人民币,必须是该外商从中国境内举办的其他外商投资企业获得的人民币利润;
(二) 外商以人民币利润出资,应向审批机关出具其所投资企业的利润分配证明及该企业纳、免、减税证明;
(三) 外商提供上述证明后,经审批机关批准,方可以人民币出资;
(四) 经批准外商以人民币利润再投资,依法享受国家有关税收优惠待遇。
请各级外经贸部门严格执行本通知。各地在执行本通知中遇有问题,应及时向我部(外资司)反映。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁及び局)に通知する。
外国投資家投資企業に関する法律・法規及び外国為替管理規定に基づき、国は、外国投資家が自由兌換可能な外貨で出資することを奨励する。認可を経て、外国投資家は、中国国内において設立・運営する他の外国投資家投資企業から取得した人民幣による利益を用いて出資することもできる。しかし、外国投資家投資企業連合年度検査業務において、我々は、一部の外国投資家が各種の投資以外による所得を通じて外国投資家投資企業の税収優遇措置を享受していることを発見した。当該方法は、外資利用に関する国の基本法律に違背しており、国の外国投資家投資企業に対する管理を妨害しており、また国の税収利益を損なっている。
これらに鑑み、外国投資家の人民幣による出資について特別に再度表明する。
(1) 外国投資家の出資とする人民幣は、必ず当該外国投資家が中国国内において設立・運営する他の外国投資家投資企業から取得した人民幣による利益でなければならない。
(2) 外国投資家は、人民幣による利益で出資する場合には、審査・認可機関に対し自己が投資する企業の利益分配証明並びに当該企業の税の納付、免除及び軽減証明を提出しなければならない。
(3) 外国投資家は、上記証明を提供した後に、審査・認可機関の認可を経た場合に限り、人民幣で出資することができる。
(4) 認可を経て、外国投資家は、人民幣による利益で再投資する場合には、法により国の関係する税収優遇措置を享受する。
各級の対外経済貿易部門は、この通知を厳格に執行されたい。各地方は、この通知の執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく当部(外資局)に対し報告しなければならない。
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