【公布日】2007.01.19
【公布機関】財税[2007]9号
「都市・鎮における土地使用税暫定施行条例」の改正に関する国務院の決定の具体化の貫徹に関する財政部等の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
2006年12月31日に、国務院は、「『都市・鎮土地使用税暫定施行条例』を改正することに関する決定」(国務院令第483号、以下「『決定』」という。)を発布し、1988年に制定した「都市・鎮土地使用税暫定施行条例」(以下「原『条例』」という。)の一部内容について改正をし、かつ、新たに公布した。ここに、『決定』の関係事項を貫徹することにつき次のように通知する。
第1条 税額調整の幅度及び標準の調整を急ぎ、徴税範囲を拡大する。
国務院は、2007年1月1日から、都市・鎮の土地使用税の1平米当たりの年税額を原『条例』の規定を基礎として3倍に引き上げることを決定した...
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