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【公布日】2004.12.31

【施行日】2004.12.31

【公布機関】国務院国有資産監督管理委員会  国資産権[2004]1255号

日本語訳文

企業国有資産資産権登記表証の記入説明

(資産権登記表の用紙規格は、A4とする。)   第1部分 企業国有資産占有資産権登記表   1、企業名称(押印):既有企業は、「企業法人営業許可証」の企業全称に従い記入し、かつ、企業公印を押捺する。設立予定企業は、工商行政管理部門の発行した「企業名称審査承認通知書」により審査承認された名称に従い記入する。   2、企業単位統一コード:各級の技術監督部門の発行した企業(単位)コード証書に規定された9桁のコードに従い記入する。統一コードを受領していない企業は、当該地区の技術監督部門と連絡して発行手続をしなければならない(当該コードは、必ず記入しなければならない。)。設立予定企業は、企業(単位)コード証書を受領するのを待って記入する。   3、法定代表者(署名):既有企業は、「企業法人営業許可証」の法定代表者が署名(又は押印)する。設立予定企業は、工商行政管理部門に申請・報告した法定代表者が署名(又は押印)する。   4、企業集団又は企業管理部門:各級の人民政府が出資者としての職責を履行する企業(以下「出資先企業」という。)及びその各級の子企業については、出資先企業の名称を記入する。関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体の投資する企業については、政府部門、直属機構又は政府の管理する国有事業単位若しくは社会団体の名称を記入する。   5、郵便番号:企業の主たる事務取扱機構所在地の郵便番号を記入する。   6、設立認可日:当該企業の設立を認可する旨の文書に規定された期日に従い記入し、明確な規定のない場合には、当該文書の認可された期日に従い記入する。   7、組織形式:企業法人営業許可証の企業類型に従い記入し、旧式の営業許可証にこの項目がない場合には、営業許可証の経済性質を参考し、かつ、組織形式標識コード表に記載された各組織形式を対照して記入し、そのうち全人民所有制企業は、対応して国有企業と記入し、有限責任(国有独資)会社は、対応して国有独資会社と記入する。   設立予定企業は、工商行政管理部門に申請・報告した企業類型に従い記入する。   8、登録期日:工商行政管理部門の登録登記認可の期日に従い記入し、「企業法人営業許可証」の設立登録期日と一致しなければならない。旧式の営業許可証にこの項目がない場合には、最初の登録登記期日に従い記入する。   9、登録番号:「企業法人営業許可証」の登録番号に従い記入する。   10、登録資本:「企業法人営業許可証」の登録資本(又は登録資金)に従い記入し、かつ、金額単位を注記する。   11、資産権登記機関コード:企業資産権登記手続をした管理機関に従い記入する。   「1」を用いて国務院国有資産監督管理委員会を示す。   「2」を用いて省、自治区及び直轄市の国有資産監督管理委員会を示す。   「3」を用いて区を設ける市及び自治州級の国有資産監督管理委員会を示す。   「4」を用いて、国有資産監督管理機構を設立していない場合において、当該級政府が指定する部門又は機構を示す。   12、企業隷属関係コード:企業の隷属関係に従い次のように記入する。   「1」を用いて国務院の出資先企業を示す。   「2」を用いて中央部門に属し独立していない企業並びに中央に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   「3」を用いて省、自治区及び直轄市の人民政府の出資先企業を示す。   「4」を用いて省、自治区及び直轄市の人民政府部門に属し独立していない企業並びに省、自治区及び直轄市に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   「5」を用いて区を設ける市及び自治州級の人民政府の出資先企業を示す。   「6」を用いて区を設ける市及び自治州級の人民政府部門に属し独立していない企業並びに区を設ける市及び自治州に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   注:株式制企業又は連合経営企業は、国有大株主の隷属関係に従い記入し、各国有株主の出資額が同一である場合には、推挙された国有株主の隷属関係に従い記入する。   13、企業組織形式標識コード:当該コードは、国有資産を占有し、又は使用する企業の異なる組織形式を示し、具体的な記入については、「組織形式標識コード表」を参照する。   組織形式標識コード表 注:   1.「国有株式支配会社」とは、国有株式が株式支配地位にある会社をいい、そのうち絶対的に株式支配する場合には、国有株式比率は、50パーセント(50パーセントを含む。)を下回らない。相対的に株式支配する場合には、国有株式比率は、一般に30パーセントを下回らない。   2.「その他の非銀行金融機構」とは、表中に示した5種のほかの非銀行金融機構をいい、例えば、信用合作社、集団財務会社並びに典当及び郵政貯蓄機構等である。   14、企業等級標識コード:企業の資産権管理等級に従い次のように記入する。   「1」を用いて1級企業、すなわち出資先企業、関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体投資企業を示す。   「2」を用いて2級企業、すなわち1級企業が投資・設立した企業を示す。   「3」を用いて3級企業、すなわち2級企業が投資・設立した企業を示す。   「4」を用いて4級及び4級以下の企業、すなわち3級及び3級以下の企業が投資・設立した企業を示す。   注:株式制企業又は連合経営企業は、国有大株主の資産権等級の対応する関係に従い記入する。例えば、国有大株主の等級が1級である場合には、当該株式制企業又は連合経営企業の資産権管理等級は、2級とし、以下、順に類推する。   15、所属業種コード:国家標準「国民経済業種分類及びコード」(GB/T4754-2002)の小類項コードに従い記入し、当該企業の経営する業種のうち、直近の1つの年度において経営収入を取得し、又は生産額が最多の業種と一致させる。   16、企業所在区域コード:国家標準「中華人民共和国行政区画コード」(GB/T2260-2002)に従い記入し、当該企業の主たる事務取扱機構の所在する区・県と一致させる。国外企業の住所コードは、国家標準「世界各国及び地区の名称コード」(GB/T2659-2000)に従い記入する。   17、国家資本:国が各種形式により実際に当該企業に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の国家資本(国家株)金額(金額単位は、千元とし、いずれも四捨五入して整数を記入する。以下同。)に従い記入する。各級政府(政府部門を含む。)、直属機構、直属事業単位及び政府の管理する社会団体が投入する資本金は、国家資本として区分確定する。   18、法人資本:その他の企業法人が実際に当該企業に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の法人資本(法人株)金額に従い記入する。   19、国有法人資本:国有企業、国有独資会社及び国有株式支配会社が当該企業に実際に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の法人資本中の明細項目に従い記入する。   20、外国投資家資本:外国並びに我が国の香港、マカオ及び台湾地区の投資家が当該企業に実際に投入し、義務負担に用い、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の外国投資家資本(外国投資家株)金額に従い記入する。   21、個人資本:自然人が当該企業に実際に投入し、義務負担に用い、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財政会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の個人資本(個人株)金額に従い記入する。   22、合計:当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の所有者権益の合計金額に従い記入する。   23、出資者名称:当該企業に資本を投入した出資者の全称をいい、その企業法人営業許可証又は事業単位若しくは社団法人登記証書の名称と一致しなければならない。   注:上場した株式有限会社の出資者名称は、当該会社の上位10名の大株主を記入するほか、その余の株主については、「未流通株」及び「流通株」の2類にまとめることができる。当該会社の上位10名の大株主の資本属性は、その株式設置認可回答又は関係規定の区別に従い異なる株式資本に対応して記入しなければならず、その余の株式資本の属性は、記入・報告に便利であるように、一時的に「未流通株」は「その他の未流通株式資本」と対応して記入し、「流通株」は「その他の「流通株式資本」と対応して記入する。   24、住所、組織形式及び業種分類:記入要求は、第16、13及び15項の注釈に同じとする。出資者が国外企業である場合には、住所コードは、国家標準「世界各国及び地区の名称コード」(GB/T2659-2000)に従い記入する。   25、投資金額:出資者が当該企業に実際に投入した資本額に従い記入する。   各出資者の異なる属性の資本合計は、各類の資本額と同一でなければならない。投資金額合計は、当該企業の払込済資本額と同一でなければならない。   26、株式比率:会社定款又は投資合意書に規定される各出資者の株式比率に従い記入し、出資が払い込まれていないために実際の株式比率と名義上の株式比率が一致しない場合には、備考欄に説明しなければならない。   各出資者の株式比率の和は、100パーセントでなければならない。   27、企業集団又は管理部門の審査意見:出資先企業及びその各級の子企業は、出資先企業の審査意見を記入し、かつ、専任管理機構の公印を押捺する。関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体の投資する企業は、政府部門、直属機構又は政府の管理する国有事業単位若しくは社会団体の審査意見を記入し、かつ、専任管理機構の公印を押捺する。   28、資産権登記機関の審査・決定意見:資産権登記機関の審査・決定意見を記入し、かつ、資産権登記専用印を押捺する。   29、備考:この表の記入過程における説明する必要のある状況   第2部分 企業国有資産変動資産権登記表    (この表の占有登記表と同一の欄については、重複して注釈しない。)   30、企業名称(押印):記入・報告要求は、第1項の注釈に同じとする。企業が名称変更を申請する場合には、この箇所については、なお変更前の名称を記入する。   31、変動後の資産権登記編成番号:変動資産権登記を申請する企業が変動後の結果に従い記入し、記入・報告要求は、第11ないし16項に同じとする。   32、変動状況(1)原登記:変動登記手続を申請する企業が、直近1回の資産権登記により審査・決定された事項に従い記入する。   33、変動状況(1)現登記:変動登記手続を申請する企業が変動手続を申請する事項に従い記入する。   34、変動状況(2)直近1回の登記数:変動登記手続を申請する企業が直近1回の資産権登記により審査・決定された額に従い記入する。   35、変動状況(2)企業申請報告数:変動登記手続を申請する企業が変動手続を申請する額に従い記入する。   36、変動状況(2)資産権登記機関審査・決定数:資産権登記機関の審査・決定後の額に従い記入する。   37、企業国有資産権変動(増加)原因及び数:企業に発生した国有資産権(株式)増加変動の額に従い次のように記入する。変動(増加)額については、いずれも変動後と変動前の差額を記入し、変動前後の資本性質及び数量に変化がない場合には(すなわち、差額がゼロである場合)、変動額の対応する欄には、「0」を記入する。   1.企業合併:企業合併により増加が引き起こされた額に従い記入する。   2.会社制度改造:国有企業が制度改造により有限責任会社、株式有限会社若しくは株式合作制企業となったとき、又は有限責任会社が制度改造により株式有限会社となったときに増加が引き起こされた額に従い記入する。   3.資産精査・資本査定:国有資産監督管理機構の認可回答を経た、資産精査・資本査定において増加した額に従い記入する。   4.追加投資:出資者が貨幣資金又は非貨幣資産により追加投資したことにより資本増加が引き起こされた額に従い記入する。   5.資本積立又は利益積立による資本への転換・増加:出資者の親会社又は上級単位が認可した、かつ、企業財務管理関係規定に適合した、資本積立又は利益積立による払込済資本への転換・増加により増加が引き起こされた額に従い記入する。   6.貸付から投入への変更:企業が「一部企業の「『割当から貸付への変更』資金の元利残高を国家資本金に転換することに関する国家計画委員会、財政部及び国家経済貿易委員会の意見を認可・転送することに係る国務院の通知」(国発[1995]20号)の規定に基づき、関係部門の認可を経て、1979年から1988年に財政(中央及び地方を含む。)割当から貸付に変更された国家予算内の基本建設投資元利残高を国家資本に転入させた額に従い記入する。   7.基本建設経営性基金による資本への転換・増加:企業が「『中央級の基本建設経営性基金の元利残高を国家資本金に転換することに関する実施弁法』を印刷・発布することに関する国家発展計画委員会及び財政部の通知」(計投資[1998]815号)に基づき、1997年12月20日以前に中央が財政手配した国家予算内の基本建設投資のうち有償使用した元金及び利息残高を国家資本に転換した額に従い記入する。   8.債務の株式への転換:企業が「債権の株式転換を実施することに係る若干の問題に関する意見」(中発[1999]12号文書附属書3)に基づき、国の関係部門の認可を経て、中国の華融、長城、東方及び信達等の資産管理会社と正式な合意を締結し、企業の銀行債務を株式資本に転換した額に従い記入する。   9.国債により転換・増加した資本:国の関係管理部門の認可を経て、国債又は特殊国債を企業資本に転換・増加した額に従い記入する。   10.資産権区分確定:企業の資産権区分確定により増加が引き起こされた額に従い記入する。   11.無償割当・譲受:中央と地方、地区間、企業集団又は企業管理部門間の国有企業又は国有株式が無償移転をされたときに、各級の人民政府又は国有資産監督管理機構の認可を経た無償移転文書の規定により増加が引き起こされた額に従い記入する。   12.出資者増加:有限責任会社又は株式有限会社の出資者が増加した時に増加が引き起こされた額に従い記入する。   13.その他:上記原因に属せず、かつ、国有資本の増加が引き起こされた額に従い記入する。   14.合計:以上の各項目の状況により国家資本及び国有法人資本の増加が引き起こされた額の合計に従い記入する。   15.備考:企業国有資産権変動(増加)過程において説明する必要のある状況を記入する。   38、企業国有資産権変動(減少)原因及び額:企業に発生した国有資産権(株式)の減少変動の額に従い次のように記入する。減少変動額は、いずれも変動後と変動前の差額を記入し、変動前後の資本性質及び数量に変化がない場合には(すなわち、差額がゼロである場合)、変動数量の対応する欄に「0」を記入する。   1.企業分割:企業分割により減少が引き起こされた額に従い記入する。   2.会社制度改造:国有企業が制度改造により有限責任会社、株式有限会社若しくは株式合作制企業となったとき、又は有限責任会社が制度改造により株式有限会社となったとき減少が引き起こされた額に従い記入する。   3.資産精査・資本査定:国有資産監督管理機構の認可回答を経た、資産精査・資本査定中において減少した額に従い記入する。   4.投資減少:出資者が法定手続により投資が縮減した額に従い記入する。   5.資産権譲渡:企業出資者又は上級単位若しくは関係管理部門の認可を経た資産権有償譲渡により減少が引き起こされた額に従い記入する。そのうち、「国有企業への譲渡」とは、国有企業又は国有独資会社への資産権譲渡をいう。「非国有企業への譲渡」とは、国有企業又は国有独資会社以外の企業への資産権譲渡をいい、例えば、非国有独資の有限責任会社、株式有限会社、中外合資企業、私営企業、連合経営企業及び集団企業等である。「個人への譲渡」とは、我が国国内の香港、マカオ及び台湾等の地区以外の自然人への資産権譲渡をいう。「外国投資家への譲渡」とは、外国並びに我が国の香港、マカオ及び台湾等の地区の民事権利能力及び民事行為能力を有する法人、自然人その他の経済組織及びそれらの我が国国内における分支機構への資産権譲渡をいう。   6.出資者の減少:有限責任会社又は株式有限会社が出資者を減少した時に減少が引き起こされた額に従い記入する。   7.無償割当・譲渡:中央と地方、地区間、企業集団又は企業管理部門間の国有企業又は国有株式が無償移転をされたときに、各級の人民政府又は国有資産監督管理機構の認可した無償移転文書の規定により減少が引き起こされた額に従い記入する。   8.資産権区分確定:企業が資産権区分確定を通じて減少を引き起した額に従い記入する。   9.その他:上記原因に属せず、かつ、国有資本の減少を引き起こされた額に従い記入する。   10.合計:以上の各項目の状況により減少が引き起こされた国家資本及び国有法人資本の額の合計に従い記入する。   11.備考:企業国有資産権変動(減少)過程において説明する必要のある状況を記入する。   39、変動後の出資者の状況:変動登記手続を申請する企業の変動手続申請後の状況に従い記入し、記入・報告要求は、第23ないし26項に同じとする。   第3部分 企業国有資産抹消資産権登記表   (この表と占有登記表の同一の欄については、重複して注釈しない。)   40、直近1回の登記数:直近1回の資産権登記機関の審査・確定した相応する項目に従い記入する。   41、整理結果又は価額評価確認数:企業が経営を終了し、又は全部の国有資産権を譲渡した時点において、実際の占用資産に対し整理、検査及び確認をした結果数、又は承認若しくは届出を経た価額評価結果額に従い記入する。   42、資産処分数:企業が異なる方式により資産を処分した額に従い記入する。   43、収入処分数:抹消された企業が国有資産権の有償譲渡により取得した収入処分額に従いそれぞれ記入する。   44、抹消認可単位:関係する抹消事項を認可した部門、機構又は企業・事業単位の全称に従い記入する。複数の単位が抹消認可した場合には、指導的単位の名称を記入し、かつ、「等」を加えることができ、株式制企業については、当該企業の国有筆頭株主の名称を記入し、かつ、「等株主」を加えることができる。   45、抹消認可文書番号及び期日:当該企業の抹消を認可した文書の文書番号及び文書所定の執行期日に従い記入する。文書番号がない場合には、文書の名称を記入することができる。文書に執行期日の規定がない場合には、文書認可日を記入することができる。   46、抹消原因コード:抹消された原因のコードに従い次のように記入する。   「01」を用いて企業解散を示す。   「02」を用いて企業が法により破産を宣布されたことを示す。   「03」を用いて企業が行政機関に法により取り消されたことを示す。   「04」を用いて企業が全体で国有企業に移転され、かつ、企業法人格が抹消されたことを示す。   「05」を用いて企業における全部の国有資産権が国有企業に買収され、かつ、企業法人格が抹消されたことを示す。   「06」を用いて企業における全部の国有資産権が非国有企業(外国投資家又は個人による全体買収を含めない。)により買収されたことを示す。   「07」を用いて企業における全部の国有資産権が外国投資家に全体買収されたことを示す。   「08」を用いて企業における全部の国有資産権が個人により全体買収されたことを示す。   「09」を用いて企業における全部の国有資産権が同時に国有及び非国有企業又は外国投資家若しくは個人に買収され、かつ、企業法人格を抹消されたことを示す。   「10」を用いて企業における全部の国有資産権が同時に非国有企業又は外国投資家若しくは個人に買収されたことを示す。   「11」を用いてその他の原因による抹消を示す。   以上にいう「国有企業」には、いずれも国有独資会社が含まれる。   第4部分  中華人民共和国企業国有資産資産権登記証 (この証の占有登記表と同一の欄については、重複して注釈しない。)   47、国有資本:当該企業の国有資本に国有法人資本を加えたものに従い記入する。   48、企業国有資産資産権の第1から第4回の変動状況:直近1回の変動資産権登記手続で資産権登記機関の審査・決定を経た事項に従い記入する。変更が4回に達した後は、新たな資産権登記証を交換・発行しなければならない。   49:出資者の第1から第4回の変動状況:直近1回の変動資産権登記手続で資産権登記機関の審査・決定した事項に従い記入する。変更が4回に達した後は、新たな資産権登記証を交換・発行しなければならない。   50、企業国有資産資産権抹消状況:資産権登記機関の資産・決定した企業国有資産抹消資産権登記表中の抹消承認した期日に従い記入する。

訳注:「控股(株式支配)」、「股份(株式)」、「股本(株式資本)」及び「股东(株主)」には、それぞれ「持分支配」、「持分」、「持分資本」及び「出資者」の意味も含まれる。

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