キャスト中国ビジネス

【公布日】2004.12.31

【施行日】2004.12.31

【公布機関】国務院国有資産監督管理委員会  国資産権[2004]1255号

企业国有资产产权登记表证填报说明

企業国有資産資産権登記表証の記入説明

(产权登记表纸张规格为A4)   第一部分 企业国有资产占有产权登记表   一、企业名称(盖章):既有企业按《企业法人营业执照》上的企业全称填写,并加盖企业公章;拟设立企业按工商行政管理部门出具的《企业名称核准通知书》核准的名称填写。   二、企业单位统一代码:按各级技术监督部门核发的企业(单位)代码证书规定的9位代码填写。尚未领取统一代码的企业,应与当地技术监督部门联系办理核发手续(该码必须填写);拟设立企业待领取企业(单位)代码证书后再填写。   三、法定代表人(签字):既有企业由《企业法人营业执照》上的法定代表人签字(或盖章);拟设立企业由向工商行政管理部门申报的法定代表人签字(或盖章)。   四、企业集团或企业管理部门:各级人民政府履行出资人职责的企业(以下简称所出资企业)及其各级子企业,填写所出资企业名称;有关部门所属未脱钩企业、事业单位及社会团体所投资企业,填写政府部门、直属机构或政府管理的国有事业单位、社会团体名称。   五、邮政编码:填写企业主要办事机构所在地的邮政编码。   六、批准设立日期:按批准设立本企业的文件中规定的时间填写,如无明确规定,按该文件批准的时间填写。   七、组织形式:按企业法人营业执照中企业类型填写,如旧式营业执照中无此项目的,参考营业执照中经济性质并对照组织形式标识码表中所列各组织形式填写,其中全民所有制企业对应填写国有企业,有限责任(国有独资)公司对应填写国有独资公司。   拟设立企业按向工商行政管理部门申报的企业类型填写。   八、注册日期:按工商行政管理部门批准注册登记的时间填写,应当与《企业法人营业执照》上的设立注册时间一致。如旧式营业执照中无此项目的,按最初的注册登记时间填写。   九、注册号:按《企业法人营业执照》中注册号填写。   十、注册资本:按《企业法人营业执照》中注册资本(或注册资金)填写,并注明金额单位。   十一、产权登记机关码:按办理企业产权登记的管理机关填写。   用“1”标识国务院国有资产监督管理委员会;   用“2”标识省、自治区、直辖市国有资产监督管理委员会;   用“3”标识设区的市、自治州级国有资产监督管理委员会;   用“4”标识未设立国有资产监督管理机构的,由本级政府指定的部门或机构。   十二、企业隶属关系码:按企业的隶属关系填写,其中:   用“1”标识国务院所出资企业;   用“2”标识中央部门所属未脱钩企业、中央所属事业单位及社会团体所投资企业;   用“3”标识省、自治区、直辖市人民政府所出资企业;   用“4”标识省、自治区、直辖市人民政府部门所属未脱钩企业和省、自治区、直辖市所属事业单位及社会团体所投资企业;   用“5”标识设区的市、自治州级人民政府所出资企业;   用“6”标识设区的市、自治州级人民政府部门所属未脱钩企业和设区的市、自治州所属事业单位及社会团体所投资企业。   注:股份制企业或联营企业按国有大股东的隶属关系填写,若各国有股东出资额相等,则按推举的国有股东的隶属关系填写。   十三、企业组织形式标识码:该码标识占有、使用国有资产的企业的不同组织形式,具体填写见“组织形式标识码表”。   组织形式标识码表   注:   1.国有控股公司是指国有股权处于控股地位的公司,其中绝对控股的,   国有股权比例不低于50%(含50%);相对控股的,国有股权比例一般不低于30%。   2.其他非银行金融机构,是指表中列示的5种之外的非银行金融机构,如信用合作社、   集团财务公司以及典当、邮政储蓄机构等。   十四、企业级次标识码:按企业的产权管理级次填写,其中:   用“1”标识一级企业,即所出资企业、有关部门所属未脱钩企业和事业单位及社会团体投资企业;   用“2”标识二级企业,即由一级企业投资设立的企业;   用“3”标识三级企业,即由二级企业投资设立的企业;   用“4”标识四级及四级以下企业,即由三级及三级以下企业投资设立的企业。   注:股份制企业或联营企业按国有大股东的产权级次对应关系填写,如国有大股东的级次为一级,则该股份制或联营企业的产权管理级次为二级,以下依次类推。   十五、所属行业代码:按国家标准《国民经济行业分类和代码》(GB/T4754-2002)小类项代码填写,与本企业所经营的行业中,最近一个年度中获取经营收入或产值最多的行业一致。   十六、企业所在区域代码:按国家标准《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2002)填写,与本企业主要办事机构所在区县一致。境外企业的地址代码按国家标准《世界各国和地区名称代码》(GB/T2659-2000)填写。   十七、国家资本:指国家以各种形式实际投入本企业,用以承担义务和据以享有权利的资本。按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的实收资本(股本)项目中的国家资本(国家股)数额(金额单位为千元,均按四舍五入填写整数,下同)填写。各级政府(包括政府部门)、直属机构、直属事业单位、政府管理的社会团体所投入的资本金界定为国家资本。   十八、法人资本:指其他企业法人实际投入本企业用以承担义务和据以享有权利的资本。按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的法人资本(法人股)数额填写。   十九、国有法人资本:指国有企业、国有独资公司、国有控股公司实际投入本企业,用以承担义务和据以享有权利的资本。按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的实收资本(股本)项目中的法人资本中明细项目填写。   二十、外商资本:指外国和我国香港、澳门及台湾地区投资者实际投入本企业,用以承担义务和据以享有权利的资本。按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的实收资本(股本)项目中的外商资本(外商股)数额填写。   二十一、个人资本:指自然人实际投入本企业用以承担义务和据以享有权利的资本。按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的实收资本(股本)项目中的个人资本(个人股)数额填写。   二十二、合计:按本企业经国有资产监督管理机构审核批复的或经注册会计师审计的年度财务会计报告中的所有者权益合计数额填写。   二十三、出资人名称:指向本企业投入资本的出资人全称,应与其企业法人营业执照或事业单位、社团法人登记证书上的名称一致。   注:上市的股份有限公司出资人名称,除填写本公司前10位大股东外,其余股东可归集为“未流通股”和“流通股”两类。本公司前10位大股东资本属性应按其股权设置批复或有关规定区别对应不同股本填写,其余股本属性为便于填报,暂将“未流通股”对应填写“其他未流通股本”,“流通股”对应填写“其他流通股本”。   二十四、地址、组织形式、行业分类:填列要求同第十六、十三、十五项注释。出资者为境外企业的,地址代码按国家标准《世界各国和地区名称代码》(GB/T2659-2000)填写。   二十五、投资金额:按出资人实际投入到本企业的资本数额填列。   各出资人不同属性资本合计应当与各类资本数额相等;投资金额合计应当与本企业实收资本数额相等。   二十六、股权比例:按公司章程或投资协议书规定的各出资人股权比例填列,因出资不到位致使实际股权比例与名义股权比例不符的,应在备注栏中予以说明。   各出资人股权比例之和应当为100%。   二十七、企业集团或管理部门审查意见:所出资企业及其各级子企业填写所出资企业的审查意见,并加盖专职管理机构公章;有关部门所属未脱钩企业和事业单位及社会团体所投资企业填写政府部门、直属机构或政府管理的国有事业单位、社会团体的审查意见,并加盖专职管理机构公章。   二十八、产权登记机关审定意见:填写产权登记机关的审定意见并加盖产权登记专用章。   二十九、备注:本表在填写过程中需要说明的情况。   第二部分 企业国有资产变动产权登记表   (本表中与占有登记表中相同的栏目不再重复注释)   三十、企业名称(盖章):填报要求同第一项注释。企业申办名称变更的,此处仍填写变更前名称。   三十一、变动后产权登记编码:由申办变动产权登记的企业按变动后的结果填列,填报要求同第十一至十六项。   三十二、变动情况(一)原登记:由申办变动登记的企业,按最近一次产权登记审定的事项填列。   三十三、变动情况(一)现登记:由申办变动登记的企业按申办变动的事项填列。   三十四、变动情况(二)最近一次登记数:由申办变动登记的企业按最近一次产权登记审定的数额填列。   三十五、变动情况(二)企业申报数:由申办变动登记的企业按申办变动的数额填列。   三十六、变动情况(二)产权登记机关审定数:按产权登记机关审定后的数额填列。   三十七、企业国有产权变动(增加)原因及数额:按企业发生国有产权(股权)增加变动的数额填写。变动(增加)数额均填写变动后与变动前的差额,变动前后资本性质和数量无变化的(即差额为零),在变动数额对应栏中填写“0”。其中:   1.企业合并:按企业合并所引起增加的数额填写。   2.公司制改造:按国有企业改制为有限责任公司、股份有限公司、股份合作制企业时,或有限责任公司改制为股份有限公司时所引起增加的数额填写。   3.清产核资:按经国有资产监督管理机构批复的,在清产核资中增加的数额填写。   4.追加投资:按出资人以货币资金、非货币资产追加投资所引起资本增加的数额填写。   5.资本公积或盈余公积转增资本:按出资人的母公司或上级单位批准的、符合企业财务管理有关规定的,将资本公积或盈余公积转增实收资本引起增加的数额填写。   6.贷改投:按企业根据《国务院批转国家计委、财政部、国家经贸委关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金意见的通知》(国发[1995]20号)的规定,经有关部门批准,将1979年至1988年由财政(包括中央和地方)拨款改为贷款的国家预算内基本建设投资本息余额转入国家资本的数额填写。   7.基本建设经营性基金转增资本:按企业根据《国家发展计划委员会、财政部关于印发〈关于中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的实施办法〉的通知》(计投资[1998]815号),将1997年12月20日以前中央财政安排的国家预算内基本建设投资中有偿使用的本金及利息余额转为国家资本的数额填写。   8.债转股:按企业根据《关于实施债权转股权若干问题的意见》(中发[1999]12号文件附件三),经国家有关部门批准,与中国华融、长城、东方、信达等资产管理公司签订正式协议,将企业的银行债务转为股本的数额填写。   9.国债转增资本:按经国家有关管理部门批准,将国债或特种国债转增企业资本的数额填写。   10.产权界定:按企业通过产权界定而引起增加的数额填写。   11.无偿划入:中央与地方、地区之间、企业集团或企业管理部门之间国有企业或国有股权进行无偿划转时,按经各级人民政府或国有资产监督管理机构批准的无偿划转文件规定引起增加的数额填写。   12.出资人增加:按有限责任公司或股份有限公司增加出资人时所引起增加的数额填写。   13.其他:按不属于上述原因且引起国有资本增加的数额填写。   14.合计:按以上各项情况引起国家资本和国有法人资本增加的数额合计填写。   15.备注:填写企业国有产权变动(增加)过程中需要说明的情况。   三十八、企业国有产权变动(减少)原因及数额:按企业发生国有产权(股权)减少变动的数额填列。减少变动数额均填写变动后与变动前的差额,变动前后资本性质和数量无变化的(即差额为零),在变动数量对应栏中填写“0”。其中:   1.企业分立:按企业分立所引起减少的数额填写。   2.公司制改造:按国有企业改制为有限责任公司、股份有限公司、股份合作制企业时,或有限责任公司改制为股份有限公司时所引起减少的数额填写。   3.清产核资:按经国有资产监督管理机构批复的,在清产核资中减少的数额填写。   4.减少投资:按出资人依据法定程序缩减投资的数额填写。   5.产权转让:按经企业出资人或上级单位、有关管理部门批准的产权有偿转让所引起减少的数额填写。其中:“向国有企业转让”指向国有企业或国有独资公司转让产权;“向非国有企业转让”指向除国有企业或国有独资公司以外的企业转让产权,如非国有独资的有限责任公司、股份有限公司、中外合资企业、私营企业、联营企业、集体企业等;“向个人转让”指向我国境内除香港、澳门、台湾等地区以外的自然人转让产权;“向外商转让”指向外国及我国的香港、澳门、台湾等地区具有民事权利能力和民事行为能力的法人、自然人或其他经济组织及其在我国境内的分支机构转让产权。   6.出资人减少:按有限责任公司或股份有限公司减少出资人时所引起减少的数额填写。   7.无偿划出:中央与地方、地区之间、企业集团或企业管理部门之间国有企业或国有股权进行无偿划转时,按各级人民政府或国有资产监督管理机构批准的无偿划转文件规定引起减少的数额填写。   8.产权界定:按企业通过产权界定而引起减少的数额填写。   9.其他:按不属于上述原因且引起国有资本减少的数额填写。   10.合计:按以上各项情况引起国家资本和国有法人资本减少的数额合计填写。   11.备注:填写企业国有产权变动(减少)过程中需要说明的情况。   三十九、变动后出资人情况:按申办变动登记的企业申办变动后的情况填列,填报要求同第二十三至二十六项。   第三部分 企业国有资产注销产权登记表   (本表中与占有登记表相同的栏目不再重复注释)   四十、最近一次登记数:按最近一次产权登记机关审定的相应项目填写。   四十一、清理结果或评估确认数:按企业终止经营或转让全部国有产权时点上,对实际占用资产进行清理、检查、核对的结果数,或经核准或备案的评估结果数额填写。   四十二、资产处置数:按企业以不同方式处置资产的数额填写。   四十三、收入处置数:按被注销企业因有偿转让国有产权所取得的收入处置数额分别填列。   四十四、批准注销单位:按批准有关注销事项的部门、机构或企事业单位的全称填写。由多个单位批准注销的,可填写牵头单位名称并加注“等”,股份制企业可填写本企业国有第一大股东名称并加注“等股东”。   四十五、批准注销文号及日期:按批准本企业注销的文件文号及文件规定执行时间填写。无文件号的可填写文件的名称;文件未规定执行时间的可填写文件批准日。   四十六、注销原因码:按被注销原因的代码填写。其中:   用“01”标识企业解散;   用“02”标识企业被依法宣布破产;   用“03”标识企业被行政机关依法撤销;   用“04”标识企业被整体划转给国有企业,且注销企业法人资格;   用“05”标识企业中全部国有产权被国有企业收购且注销企业法人资格;   用“06”标识企业中全部国有产权被非国有企业(不包括被外商或个人整体收购)收购;   用“07”标识企业中全部国有产权被外商整体收购;   用“08”标识企业中全部国有产权被个人整体收购;   用“09”标识企业中全部国有产权同时被国有和非国有企业或外商、个人收购且注销企业法人资格;   用“10”标识企业中全部国有产权同时被非国有企业或外商、个人收购;   用“11”标识其他原因注销。   以上所称国有企业均包括国有独资公司。   第四部分 中华人民共和国企业国有资产产权登记证   (本证中与占有登记表中相同的栏目不再重复注释)   四十七、国有资本:按本企业国家资本加国有法人资本填写。   四十八、企业国有资产产权第一至第四次变动情况:按最近一次办理变动产权登记经产权登记机关审定的事项填写。变更满4次后应换发新的产权登记证。   四十九、出资人第一至第四次变动情况:按最近一次办理变动产权登记经产权登记机关审定的事项填写。变更满4次后应换发新的产权登记证。   五十、企业国有资产产权注销情况:按产权登记机关审定的企业国有资产注销产权登记表中核准注销的时间填列。
(資産権登記表の用紙規格は、A4とする。)   第1部分 企業国有資産占有資産権登記表   1、企業名称(押印):既有企業は、「企業法人営業許可証」の企業全称に従い記入し、かつ、企業公印を押捺する。設立予定企業は、工商行政管理部門の発行した「企業名称審査承認通知書」により審査承認された名称に従い記入する。   2、企業単位統一コード:各級の技術監督部門の発行した企業(単位)コード証書に規定された9桁のコードに従い記入する。統一コードを受領していない企業は、当該地区の技術監督部門と連絡して発行手続をしなければならない(当該コードは、必ず記入しなければならない。)。設立予定企業は、企業(単位)コード証書を受領するのを待って記入する。   3、法定代表者(署名):既有企業は、「企業法人営業許可証」の法定代表者が署名(又は押印)する。設立予定企業は、工商行政管理部門に申請・報告した法定代表者が署名(又は押印)する。   4、企業集団又は企業管理部門:各級の人民政府が出資者としての職責を履行する企業(以下「出資先企業」という。)及びその各級の子企業については、出資先企業の名称を記入する。関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体の投資する企業については、政府部門、直属機構又は政府の管理する国有事業単位若しくは社会団体の名称を記入する。   5、郵便番号:企業の主たる事務取扱機構所在地の郵便番号を記入する。   6、設立認可日:当該企業の設立を認可する旨の文書に規定された期日に従い記入し、明確な規定のない場合には、当該文書の認可された期日に従い記入する。   7、組織形式:企業法人営業許可証の企業類型に従い記入し、旧式の営業許可証にこの項目がない場合には、営業許可証の経済性質を参考し、かつ、組織形式標識コード表に記載された各組織形式を対照して記入し、そのうち全人民所有制企業は、対応して国有企業と記入し、有限責任(国有独資)会社は、対応して国有独資会社と記入する。   設立予定企業は、工商行政管理部門に申請・報告した企業類型に従い記入する。   8、登録期日:工商行政管理部門の登録登記認可の期日に従い記入し、「企業法人営業許可証」の設立登録期日と一致しなければならない。旧式の営業許可証にこの項目がない場合には、最初の登録登記期日に従い記入する。   9、登録番号:「企業法人営業許可証」の登録番号に従い記入する。   10、登録資本:「企業法人営業許可証」の登録資本(又は登録資金)に従い記入し、かつ、金額単位を注記する。   11、資産権登記機関コード:企業資産権登記手続をした管理機関に従い記入する。   「1」を用いて国務院国有資産監督管理委員会を示す。   「2」を用いて省、自治区及び直轄市の国有資産監督管理委員会を示す。   「3」を用いて区を設ける市及び自治州級の国有資産監督管理委員会を示す。   「4」を用いて、国有資産監督管理機構を設立していない場合において、当該級政府が指定する部門又は機構を示す。   12、企業隷属関係コード:企業の隷属関係に従い次のように記入する。   「1」を用いて国務院の出資先企業を示す。   「2」を用いて中央部門に属し独立していない企業並びに中央に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   「3」を用いて省、自治区及び直轄市の人民政府の出資先企業を示す。   「4」を用いて省、自治区及び直轄市の人民政府部門に属し独立していない企業並びに省、自治区及び直轄市に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   「5」を用いて区を設ける市及び自治州級の人民政府の出資先企業を示す。   「6」を用いて区を設ける市及び自治州級の人民政府部門に属し独立していない企業並びに区を設ける市及び自治州に属する事業単位及び社会団体の投資する企業を示す。   注:株式制企業又は連合経営企業は、国有大株主の隷属関係に従い記入し、各国有株主の出資額が同一である場合には、推挙された国有株主の隷属関係に従い記入する。   13、企業組織形式標識コード:当該コードは、国有資産を占有し、又は使用する企業の異なる組織形式を示し、具体的な記入については、「組織形式標識コード表」を参照する。   組織形式標識コード表 注:   1.「国有株式支配会社」とは、国有株式が株式支配地位にある会社をいい、そのうち絶対的に株式支配する場合には、国有株式比率は、50パーセント(50パーセントを含む。)を下回らない。相対的に株式支配する場合には、国有株式比率は、一般に30パーセントを下回らない。   2.「その他の非銀行金融機構」とは、表中に示した5種のほかの非銀行金融機構をいい、例えば、信用合作社、集団財務会社並びに典当及び郵政貯蓄機構等である。   14、企業等級標識コード:企業の資産権管理等級に従い次のように記入する。   「1」を用いて1級企業、すなわち出資先企業、関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体投資企業を示す。   「2」を用いて2級企業、すなわち1級企業が投資・設立した企業を示す。   「3」を用いて3級企業、すなわち2級企業が投資・設立した企業を示す。   「4」を用いて4級及び4級以下の企業、すなわち3級及び3級以下の企業が投資・設立した企業を示す。   注:株式制企業又は連合経営企業は、国有大株主の資産権等級の対応する関係に従い記入する。例えば、国有大株主の等級が1級である場合には、当該株式制企業又は連合経営企業の資産権管理等級は、2級とし、以下、順に類推する。   15、所属業種コード:国家標準「国民経済業種分類及びコード」(GB/T4754-2002)の小類項コードに従い記入し、当該企業の経営する業種のうち、直近の1つの年度において経営収入を取得し、又は生産額が最多の業種と一致させる。   16、企業所在区域コード:国家標準「中華人民共和国行政区画コード」(GB/T2260-2002)に従い記入し、当該企業の主たる事務取扱機構の所在する区・県と一致させる。国外企業の住所コードは、国家標準「世界各国及び地区の名称コード」(GB/T2659-2000)に従い記入する。   17、国家資本:国が各種形式により実際に当該企業に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の国家資本(国家株)金額(金額単位は、千元とし、いずれも四捨五入して整数を記入する。以下同。)に従い記入する。各級政府(政府部門を含む。)、直属機構、直属事業単位及び政府の管理する社会団体が投入する資本金は、国家資本として区分確定する。   18、法人資本:その他の企業法人が実際に当該企業に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の法人資本(法人株)金額に従い記入する。   19、国有法人資本:国有企業、国有独資会社及び国有株式支配会社が当該企業に実際に投入し、義務負担に用いられ、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の法人資本中の明細項目に従い記入する。   20、外国投資家資本:外国並びに我が国の香港、マカオ及び台湾地区の投資家が当該企業に実際に投入し、義務負担に用い、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の外国投資家資本(外国投資家株)金額に従い記入する。   21、個人資本:自然人が当該企業に実際に投入し、義務負担に用い、及びこれにより権利を享有する資本をいう。当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財政会計報告中の払込済資本(株式資本)項目中の個人資本(個人株)金額に従い記入する。   22、合計:当該企業の国有資産監督管理機構の審査認可回答を経た、又は登録会計士の監査を経た年度財務会計報告中の所有者権益の合計金額に従い記入する。   23、出資者名称:当該企業に資本を投入した出資者の全称をいい、その企業法人営業許可証又は事業単位若しくは社団法人登記証書の名称と一致しなければならない。   注:上場した株式有限会社の出資者名称は、当該会社の上位10名の大株主を記入するほか、その余の株主については、「未流通株」及び「流通株」の2類にまとめることができる。当該会社の上位10名の大株主の資本属性は、その株式設置認可回答又は関係規定の区別に従い異なる株式資本に対応して記入しなければならず、その余の株式資本の属性は、記入・報告に便利であるように、一時的に「未流通株」は「その他の未流通株式資本」と対応して記入し、「流通株」は「その他の「流通株式資本」と対応して記入する。   24、住所、組織形式及び業種分類:記入要求は、第16、13及び15項の注釈に同じとする。出資者が国外企業である場合には、住所コードは、国家標準「世界各国及び地区の名称コード」(GB/T2659-2000)に従い記入する。   25、投資金額:出資者が当該企業に実際に投入した資本額に従い記入する。   各出資者の異なる属性の資本合計は、各類の資本額と同一でなければならない。投資金額合計は、当該企業の払込済資本額と同一でなければならない。   26、株式比率:会社定款又は投資合意書に規定される各出資者の株式比率に従い記入し、出資が払い込まれていないために実際の株式比率と名義上の株式比率が一致しない場合には、備考欄に説明しなければならない。   各出資者の株式比率の和は、100パーセントでなければならない。   27、企業集団又は管理部門の審査意見:出資先企業及びその各級の子企業は、出資先企業の審査意見を記入し、かつ、専任管理機構の公印を押捺する。関係部門に属し独立していない企業並びに事業単位及び社会団体の投資する企業は、政府部門、直属機構又は政府の管理する国有事業単位若しくは社会団体の審査意見を記入し、かつ、専任管理機構の公印を押捺する。   28、資産権登記機関の審査・決定意見:資産権登記機関の審査・決定意見を記入し、かつ、資産権登記専用印を押捺する。   29、備考:この表の記入過程における説明する必要のある状況   第2部分 企業国有資産変動資産権登記表    (この表の占有登記表と同一の欄については、重複して注釈しない。)   30、企業名称(押印):記入・報告要求は、第1項の注釈に同じとする。企業が名称変更を申請する場合には、この箇所については、なお変更前の名称を記入する。   31、変動後の資産権登記編成番号:変動資産権登記を申請する企業が変動後の結果に従い記入し、記入・報告要求は、第11ないし16項に同じとする。   32、変動状況(1)原登記:変動登記手続を申請する企業が、直近1回の資産権登記により審査・決定された事項に従い記入する。   33、変動状況(1)現登記:変動登記手続を申請する企業が変動手続を申請する事項に従い記入する。   34、変動状況(2)直近1回の登記数:変動登記手続を申請する企業が直近1回の資産権登記により審査・決定された額に従い記入する。   35、変動状況(2)企業申請報告数:変動登記手続を申請する企業が変動手続を申請する額に従い記入する。   36、変動状況(2)資産権登記機関審査・決定数:資産権登記機関の審査・決定後の額に従い記入する。   37、企業国有資産権変動(増加)原因及び数:企業に発生した国有資産権(株式)増加変動の額に従い次のように記入する。変動(増加)額については、いずれも変動後と変動前の差額を記入し、変動前後の資本性質及び数量に変化がない場合には(すなわち、差額がゼロである場合)、変動額の対応する欄には、「0」を記入する。   1.企業合併:企業合併により増加が引き起こされた額に従い記入する。   2.会社制度改造:国有企業が制度改造により有限責任会社、株式有限会社若しくは株式合作制企業となったとき、又は有限責任会社が制度改造により株式有限会社となったときに増加が引き起こされた額に従い記入する。   3.資産精査・資本査定:国有資産監督管理機構の認可回答を経た、資産精査・資本査定において増加した額に従い記入する。   4.追加投資:出資者が貨幣資金又は非貨幣資産により追加投資したことにより資本増加が引き起こされた額に従い記入する。   5.資本積立又は利益積立による資本への転換・増加:出資者の親会社又は上級単位が認可した、かつ、企業財務管理関係規定に適合した、資本積立又は利益積立による払込済資本への転換・増加により増加が引き起こされた額に従い記入する。   6.貸付から投入への変更:企業が「一部企業の「『割当から貸付への変更』資金の元利残高を国家資本金に転換することに関する国家計画委員会、財政部及び国家経済貿易委員会の意見を認可・転送することに係る国務院の通知」(国発[1995]20号)の規定に基づき、関係部門の認可を経て、1979年から1988年に財政(中央及び地方を含む。)割当から貸付に変更された国家予算内の基本建設投資元利残高を国家資本に転入させた額に従い記入する。   7.基本建設経営性基金による資本への転換・増加:企業が「『中央級の基本建設経営性基金の元利残高を国家資本金に転換することに関する実施弁法』を印刷・発布することに関する国家発展計画委員会及び財政部の通知」(計投資[1998]815号)に基づき、1997年12月20日以前に中央が財政手配した国家予算内の基本建設投資のうち有償使用した元金及び利息残高を国家資本に転換した額に従い記入する。   8.債務の株式への転換:企業が「債権の株式転換を実施することに係る若干の問題に関する意見」(中発[1999]12号文書附属書3)に基づき、国の関係部門の認可を経て、中国の華融、長城、東方及び信達等の資産管理会社と正式な合意を締結し、企業の銀行債務を株式資本に転換した額に従い記入する。   9.国債により転換・増加した資本:国の関係管理部門の認可を経て、国債又は特殊国債を企業資本に転換・増加した額に従い記入する。   10.資産権区分確定:企業の資産権区分確定により増加が引き起こされた額に従い記入する。   11.無償割当・譲受:中央と地方、地区間、企業集団又は企業管理部門間の国有企業又は国有株式が無償移転をされたときに、各級の人民政府又は国有資産監督管理機構の認可を経た無償移転文書の規定により増加が引き起こされた額に従い記入する。   12.出資者増加:有限責任会社又は株式有限会社の出資者が増加した時に増加が引き起こされた額に従い記入する。   13.その他:上記原因に属せず、かつ、国有資本の増加が引き起こされた額に従い記入する。   14.合計:以上の各項目の状況により国家資本及び国有法人資本の増加が引き起こされた額の合計に従い記入する。   15.備考:企業国有資産権変動(増加)過程において説明する必要のある状況を記入する。   38、企業国有資産権変動(減少)原因及び額:企業に発生した国有資産権(株式)の減少変動の額に従い次のように記入する。減少変動額は、いずれも変動後と変動前の差額を記入し、変動前後の資本性質及び数量に変化がない場合には(すなわち、差額がゼロである場合)、変動数量の対応する欄に「0」を記入する。   1.企業分割:企業分割により減少が引き起こされた額に従い記入する。   2.会社制度改造:国有企業が制度改造により有限責任会社、株式有限会社若しくは株式合作制企業となったとき、又は有限責任会社が制度改造により株式有限会社となったとき減少が引き起こされた額に従い記入する。   3.資産精査・資本査定:国有資産監督管理機構の認可回答を経た、資産精査・資本査定中において減少した額に従い記入する。   4.投資減少:出資者が法定手続により投資が縮減した額に従い記入する。   5.資産権譲渡:企業出資者又は上級単位若しくは関係管理部門の認可を経た資産権有償譲渡により減少が引き起こされた額に従い記入する。そのうち、「国有企業への譲渡」とは、国有企業又は国有独資会社への資産権譲渡をいう。「非国有企業への譲渡」とは、国有企業又は国有独資会社以外の企業への資産権譲渡をいい、例えば、非国有独資の有限責任会社、株式有限会社、中外合資企業、私営企業、連合経営企業及び集団企業等である。「個人への譲渡」とは、我が国国内の香港、マカオ及び台湾等の地区以外の自然人への資産権譲渡をいう。「外国投資家への譲渡」とは、外国並びに我が国の香港、マカオ及び台湾等の地区の民事権利能力及び民事行為能力を有する法人、自然人その他の経済組織及びそれらの我が国国内における分支機構への資産権譲渡をいう。   6.出資者の減少:有限責任会社又は株式有限会社が出資者を減少した時に減少が引き起こされた額に従い記入する。   7.無償割当・譲渡:中央と地方、地区間、企業集団又は企業管理部門間の国有企業又は国有株式が無償移転をされたときに、各級の人民政府又は国有資産監督管理機構の認可した無償移転文書の規定により減少が引き起こされた額に従い記入する。   8.資産権区分確定:企業が資産権区分確定を通じて減少を引き起した額に従い記入する。   9.その他:上記原因に属せず、かつ、国有資本の減少を引き起こされた額に従い記入する。   10.合計:以上の各項目の状況により減少が引き起こされた国家資本及び国有法人資本の額の合計に従い記入する。   11.備考:企業国有資産権変動(減少)過程において説明する必要のある状況を記入する。   39、変動後の出資者の状況:変動登記手続を申請する企業の変動手続申請後の状況に従い記入し、記入・報告要求は、第23ないし26項に同じとする。   第3部分 企業国有資産抹消資産権登記表   (この表と占有登記表の同一の欄については、重複して注釈しない。)   40、直近1回の登記数:直近1回の資産権登記機関の審査・確定した相応する項目に従い記入する。   41、整理結果又は価額評価確認数:企業が経営を終了し、又は全部の国有資産権を譲渡した時点において、実際の占用資産に対し整理、検査及び確認をした結果数、又は承認若しくは届出を経た価額評価結果額に従い記入する。   42、資産処分数:企業が異なる方式により資産を処分した額に従い記入する。   43、収入処分数:抹消された企業が国有資産権の有償譲渡により取得した収入処分額に従いそれぞれ記入する。   44、抹消認可単位:関係する抹消事項を認可した部門、機構又は企業・事業単位の全称に従い記入する。複数の単位が抹消認可した場合には、指導的単位の名称を記入し、かつ、「等」を加えることができ、株式制企業については、当該企業の国有筆頭株主の名称を記入し、かつ、「等株主」を加えることができる。   45、抹消認可文書番号及び期日:当該企業の抹消を認可した文書の文書番号及び文書所定の執行期日に従い記入する。文書番号がない場合には、文書の名称を記入することができる。文書に執行期日の規定がない場合には、文書認可日を記入することができる。   46、抹消原因コード:抹消された原因のコードに従い次のように記入する。   「01」を用いて企業解散を示す。   「02」を用いて企業が法により破産を宣布されたことを示す。   「03」を用いて企業が行政機関に法により取り消されたことを示す。   「04」を用いて企業が全体で国有企業に移転され、かつ、企業法人格が抹消されたことを示す。   「05」を用いて企業における全部の国有資産権が国有企業に買収され、かつ、企業法人格が抹消されたことを示す。   「06」を用いて企業における全部の国有資産権が非国有企業(外国投資家又は個人による全体買収を含めない。)により買収されたことを示す。   「07」を用いて企業における全部の国有資産権が外国投資家に全体買収されたことを示す。   「08」を用いて企業における全部の国有資産権が個人により全体買収されたことを示す。   「09」を用いて企業における全部の国有資産権が同時に国有及び非国有企業又は外国投資家若しくは個人に買収され、かつ、企業法人格を抹消されたことを示す。   「10」を用いて企業における全部の国有資産権が同時に非国有企業又は外国投資家若しくは個人に買収されたことを示す。   「11」を用いてその他の原因による抹消を示す。   以上にいう「国有企業」には、いずれも国有独資会社が含まれる。   第4部分  中華人民共和国企業国有資産資産権登記証 (この証の占有登記表と同一の欄については、重複して注釈しない。)   47、国有資本:当該企業の国有資本に国有法人資本を加えたものに従い記入する。   48、企業国有資産資産権の第1から第4回の変動状況:直近1回の変動資産権登記手続で資産権登記機関の審査・決定を経た事項に従い記入する。変更が4回に達した後は、新たな資産権登記証を交換・発行しなければならない。   49:出資者の第1から第4回の変動状況:直近1回の変動資産権登記手続で資産権登記機関の審査・決定した事項に従い記入する。変更が4回に達した後は、新たな資産権登記証を交換・発行しなければならない。   50、企業国有資産資産権抹消状況:資産権登記機関の資産・決定した企業国有資産抹消資産権登記表中の抹消承認した期日に従い記入する。

訳注:「控股(株式支配)」、「股份(株式)」、「股本(株式資本)」及び「股东(株主)」には、それぞれ「持分支配」、「持分」、「持分資本」及び「出資者」の意味も含まれる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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