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【公布日】1989.02.19

【施行日】1989.02.19

【公布機関】国家経済体制改革委員会/国家計画委員会/財政部/国家国有資産管理局  [89]体改経38号

日本語訳文

企業の吸収合併に関する暫定施行弁法

企業の吸収合併は、社会主義商品経済の発展の客観的要求であり、競争メカニズムの作用発揮の必然の結果であり、また、企業改革を深化する重要な内容でもある。企業の吸収合併業務を積極的かつ確実に推進するために、この弁法を制定する。

第1条  この弁法において「企業の吸収合併」とは、1つの企業が他の企業の資産権を買収し、他の企業をして法人格を失わせ、又は法人の実体を改変させる一種の行為をいう。買収によらず実行する企業間の合併については、この...

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