【公布日】2000.09.26
【施行日】2000.10.08
【公布機関】最高人民法院 法釈[2000]30号
密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)
この解釈は、法釈[2014]10号(2014年8月12日発布、同年9月10日施行)により廃止されている。
この解釈のうち固体廃棄物密輸犯罪に関する規定は、「密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)」の施行にともない、2006年11月16日に失効している。
密輸犯罪活動を厳格に懲罰するため、刑法分則第3章第2節の規定に基づき、ここに、密輸刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について次の通り解釈する。
第1条 刑法第151条第1項の規定に基づき、次に掲げる事由の1つがある場合には、武器又は弾薬密輸罪の「情状が比較的軽い場合」に属し、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
(1) 軍用銃弾10...
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