【公布日】2000.09.26
【施行日】2000.10.08
【公布機関】最高人民法院 法釈[2000]30号
密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)
第1条 刑法第151条第1項の規定に基づき、次に掲げる事由の1つがある場合には、武器又は弾薬密輸罪の「情状が比較的軽い場合」に属し、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
(1) 軍用銃弾10...
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