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【公布日】2000.09.26

【施行日】2000.10.08

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]30号

最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释

密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)

为严惩走私犯罪活动,根据刑法分则第三章第二节的规定,现就审理走私刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

この解釈は、法釈[2014]10号(2014年8月12日発布、同年9月10日施行)により廃止されている。

この解釈のうち固体廃棄物密輸犯罪に関する規定は、「密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)」の施行にともない、2006年11月16日に失効している。

密輸犯罪活動を厳格に懲罰するため、刑法分則第3章第2節の規定に基づき、ここに、密輸刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について次の通り解釈する。

第1条  根据刑法第一百五十一条第一款的规定,具有下列情节之一的,属于走私武器、弹药罪“情节较轻”,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:
  (一)走私军用子弹十发以上不满五十发的;
  (二)走私非军用...

第1条  刑法第151条第1項の規定に基づき、次に掲げる事由の1つがある場合には、武器又は弾薬密輸罪の「情状が比較的軽い場合」に属し、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
  (1) 軍用銃弾10...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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