【公布日】2006.11.22
【施行日】2006.12.08
【公布機関】最高人民法院 法釈[2006]11号
最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释
コンピュータネットワークにかかわる著作権紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)
为了正确审理涉及计算机网络著作权纠纷案件,根据民法通则、著作权法和民事诉讼法等法律的规定,对这类案件适用法律的若干问题解释如下:
この司法解釈は、法釈[2012]20号(2012年12月17日発布、2013年1月1日施行)により既に廃止されている。
2000年12月19日法釈[2000]48号として公布
2004年1月2日法釈[2004]1号として改正・公布 同月7日施行
2006年11月22日法釈[2006]11号として改正・公布 同年12月8日施行
コンピュータネットワークにかかわる著作権紛争事件を正確に審理するため、民法通則、著作権法及び民事訴訟法等の法律の規定に基づき、当該種類の事件の法律の適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的,原告发现侵权内容的计算机终端等设备...
第1条 ネットワーク著作権権利侵害紛争事件については、権利侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、訴えられた権利侵害行為を実施したネットワークサーバー及びコンピュータ端末等の設備の...
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