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【公布日】1996.09.05

【公布機関】労働部弁公庁  労弁発[1996]181号

日本語訳文

雇用単位が労働契約を締結せず、従業員が経済補償を要求する問題に関する労働部弁公庁の回答レター(廃止)

この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。

海南省人事労働庁に回答する。

  貴庁の「雇用単位が労働契約を締結せず、従業員が経済補償を要求する問題に関する回答申請」(瓊人労関[1996]9号)は、これを受領した。検討を経て、ここに次のように回答する。

  「『労働法』の執行の貫徹に係る若干の問題に関する意見」(労部発[1995]309号)第17条及び「労働紛争受理問題に関する回答レター」(労弁発[1994]96号)第4条に規定する精神に基づき、雇用単位と労働者との間に事実上の労働関係が形成された後に、雇用単位が故意に遅延して労働契約を締結せず、かつ、労働者との労働関係を解除した場合において、労働者の経済補償金の要求に起因して雇用単位と労働紛争が生じた後に、労働者が労働紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てたときは、労働紛争仲裁委員会は、これを受理し、かつ、「労働法」第98条、「労働契約の違反及び解除に係る経済補償弁法」(労部発[1994]481号)及び「『労働法』の労働契約に関する規定違反の賠償弁法」(労部発[1995]223号)の関係規定により、処理しなければならない。労働者が労働監察機関に通報したときは、労働監察機関は、「労働法」及び「『労働法』違反の行政処分弁法」(労部発[1994]532号)等の規定により、調査・処理しなければならない。

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