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【公布日】1996.09.05

【公布機関】労働部弁公庁  労弁発[1996]181号

劳动部办公厅关于用人单位不签订劳动合同,员工要求经济补偿问题的复函

雇用単位が労働契約を締結せず、従業員が経済補償を要求する問題に関する労働部弁公庁の回答レター(廃止)

海南省人事劳动厅:

  你厅《关于用人单位不签订劳动合同,员工要求经济补偿问题的请示》(琼人劳关[1996]9号)收悉。经研究,现函复如下:

  根据《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》(劳部发[1995]309号)第十七条和《关于劳动争议受理问题的复函》(劳办发[1994]96号)第四条规定精神,用人单位与劳动者之间形成事实劳动关系后,用人单位故意拖延不订立劳动合同并解除与劳动者的劳动关系,劳动者因要求经济补偿与用人单位发生劳动争议后,如果劳动者向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,劳动争议仲裁委员会应予受理,并依据《劳动法》第九十八条、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(劳部发[1994]481号)和《违反<劳动法>有关劳动合同规定的赔偿办法》(劳部发[1995]223号)的有关规定处理。如果劳动者向劳动监察机关举报,劳动监察机关应依据《劳动法》、《违反<中华人民共和国劳动法>行政处罚办法》(劳部发[1994]532号)等规定查处。

この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。

海南省人事労働庁に回答する。

  貴庁の「雇用単位が労働契約を締結せず、従業員が経済補償を要求する問題に関する回答申請」(瓊人労関[1996]9号)は、これを受領した。検討を経て、ここに次のように回答する。

  「『労働法』の執行の貫徹に係る若干の問題に関する意見」(労部発[1995]309号)第17条及び「労働紛争受理問題に関する回答レター」(労弁発[1994]96号)第4条に規定する精神に基づき、雇用単位と労働者との間に事実上の労働関係が形成された後に、雇用単位が故意に遅延して労働契約を締結せず、かつ、労働者との労働関係を解除した場合において、労働者の経済補償金の要求に起因して雇用単位と労働紛争が生じた後に、労働者が労働紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てたときは、労働紛争仲裁委員会は、これを受理し、かつ、「労働法」第98条、「労働契約の違反及び解除に係る経済補償弁法」(労部発[1994]481号)及び「『労働法』の労働契約に関する規定違反の賠償弁法」(労部発[1995]223号)の関係規定により、処理しなければならない。労働者が労働監察機関に通報したときは、労働監察機関は、「労働法」及び「『労働法』違反の行政処分弁法」(労部発[1994]532号)等の規定により、調査・処理しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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