【公布日】2006.10.27
【施行日】2006.11.01
【公布機関】国務院関税税則委員会 税委会[2006]30号
一部の商品の輸出入暫定税率の調整に関する国務院関税税則委員会の通知(廃止)
この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により廃止されている。
税関総署に通知する。
国務院関税税則委員会第7回全体会議の審議採択を経て、かつ、国務院に報告して認可を受け、一部の商品の輸出入暫定税率に対し調整をする。ここに、関係事項を次のように通知する。
第1条 一部の商品の輸入暫定税率の調整
(1) CTP機器、紡織機械部品及び変流機能を有する半導体モジュール等7項目の設備又は部品に対し、0~3パーセントの輸入暫定税率を実施する。
(2) 石炭、...
附属書
1. 輸入暫定税率調整表
2. 輸出暫定税率調整表
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